あしあと
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子育て世帯のうち、多子世帯の経済的負担を軽減するため、令和5年1月から富津市立小中学校に就学している第3子以降のお子様の学校給食費を無償化します。
下記の1から4までの条件をすべて満たしている保護者が対象となります。
第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子 | 無償化の対象者となる子 | |
---|---|---|---|---|---|
例1 | 22歳被扶養者 | 16歳被扶養者 | 富津市立中学生 | 富津市立小学生 | 第3子、第4子 |
例2 | 22歳就労者 | 16歳被扶養者 | 富津市立中学生 | 富津市立小学生 | 第4子 |
例3 | 20歳被扶養者 | 18歳就労者 | 富津市立中学生 | 富津市立小学生 | 第4子 |
例4 | 20歳就労者 | 18歳就労者 | 富津市立中学生 | 富津市立小学生 | 該当なし |
例5 | 富津市立中学生 | 富津市立中学生 | 富津市立小学生 | ‐ | 第3子 |
例6 | 私立中学生 | 県立中学生 | 富津市立小学生 | ‐ | 第3子 |
令和5年1月から令和5年3月までの学校給食費
富津市第3子以降学校給食費無償化事業補助金交付申請書(同意書)
申請期限後に富津市へ転入してきた等の理由により、申請期限後に申請要件を満たされたご家庭については、随時申請を受け付けます。
ただし、無償化の対象となる月が認定時期によって異なるため、無償化期間が短くなる場合がありますのでご承知おきください。
例として、以下のような場合は、要件を満たせば無償化の対象となります。
交付の決定を受けた後に、提出した申請書の内容に変更が生じた場合(扶養している子の人数に変更があった等)は、「富津市第3子以降学校給食費無償化事業補助金変更届(第3号様式)」の提出が必要になる場合がありますので、速やかに学校教育課までご連絡ください。
なお、変更があったにもかかわらず、届出がなかったことで偽りにより補助金の交付を受けたと認められた場合、補助金の交付決定を取消し、給付金を返還いただく場合がありますのでご留意ください。
令和4年度分の申請受付期間は終了しました。
期間内にご提出いただいた方には、審査後(2月中旬以降)に市から書類一式を郵送いたしますのでご確認ください。
なお、当該補助金は、令和5年1月分から3月分までの学校給食費のうち、実際にお支払いいただいた学校給食費が交付対象となります。補助金の交付により実質無償化とするものですので、学校給食費の口座振替は平常通り行われます。
第3子以降学校給食費無償化事業についてのおしらせ
富津市役所教育部(教育委員会)学校教育課
電話: 0439-80-1343
ファクス: 0439-80-1353
電話番号のかけ間違いにご注意ください!