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富津市

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あしあと

    学校給食費

    • 初版公開日:[2022年09月21日]
    • 更新日:[2022年9月21日]
    • ID:7257

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    毎月の学校給食費

    富津市では、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条に基づき、学校給食に関する経費のうち食材料費相当額について、学校給食費として保護者の皆様に負担していただいています。

    栄養バランスの良い、安全で安心な給食を提供するため、ご理解、ご協力をお願いします。

    学校給食費の集金は、令和4年9月分から富津市が口座引落しにより徴収します。

    詳細については「学校給食費の口座振替」をご覧ください。

    1月あたりの学校給食費は、小学校4,600円、中学校5,700円です。

    学校給食を開始する際の手続き

    富津市立小中学校への入学や転入により新たに学校給食の提供を受ける場合には、「富津市学校給食申込書(第1号様式)」の提出が必要です。

    「富津市学校給食申込書(第1号様式)」は、下記の通り配布しますので提出をお願いします。

    • 小学校へ入学する新1年生
      入学前に実施する、就学時健康診断の資料と一緒に郵送します。
      就学時健康診断の当日、会場で回収しますので、ご記入の上持参してください。
    • 中学校へ進学する新1年生
      小学6年生の3学期までに、就学している学校を通し配布します。
      提出先等については、併せて配布する通知文をご確認ください。
    • 市外から転入する児童生徒
      市役所で転入のお手続きをいただく際にお配りします。
      その場でご記入いただくか、後日転入先の学校へご提出ください。

    なお、市内小中学校間での転校の場合は、再提出の必要はありません。

    万が一紛失してしまった場合には、下記データをご利用いただくか、学校又は学校教育課までご連絡ください。

    学校給食費が減額になる場合

    下記の理由により、学校給食費を減額することがあります。

    • 学校を欠席することで給食を停止する場合
      病気や事故等による欠席のため給食を食べない場合は、学校へ欠席連絡をした後に、下記の「給食欠食届出書(第3号様式)」を学校又は学校教育課まで提出してください。
      給食を食べなくなった日から起算し、食べない日が連続して7日を超えた日以降の給食費を減額します。ただし、減額する額が月額を超えた場合は月額とします。
      給食の提供を再開する場合は、必ず再開日の3日前(土日祝日を除く)までに学校へ連絡するようお願いします。
    • アレルギー等の対応により給食の一部または全部を食べない場合
      医師の診断(生活管理指導票の提出による)を基にアレルギー対応を行っている児童生徒が対象となります。対象者には市から「給食欠食届出書(第3号様式)」をお渡ししますので、学校又は学校教育課まで提出してください。
      牛乳のみを飲む場合、牛乳のみを飲まない場合、弁当持参の場合等、さまざまな事由があるため、詳細は学校教育課までお問い合わせください。
    • 災害等の理由によりやむを得ず7日間以上給食の提供ができず、その期間の食材がキャンセルできた場合
      ただし、食材のキャンセルができなかった場合は減額対象外となります。

    各種様式