あしあと
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家族等と同居している被保険者であって、当該家族等が障害、疾病等の理由により、当該被保険者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるため、生活援助を算定する場合においては、下記のように取扱いをお願いします。
(1) 同一家屋に家族等が居住
(2) 二世帯住宅
(3) 同一敷地内の別棟に居住
(1) 障害者手帳(身体・知的・精神)を有していること
(2) 家事を行うことが困難な疾病であること
(3) 要介護認定を受けていて、家事が困難であること
(4) 家族等が就労等で長時間に渡り不在であり、実質独居状態であること
(5) その他同様のやむを得ない事情であること
直接被保険者本人の援助に該当することであり、必要最低限のことです。
ケアプランに、どのような援助を行うか具体的に記載してください。
訪問介護サービスにおける生活援助算定申請書に居宅サービス計画書の写しを添えて介護福祉課へ提出してください。