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富津市

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あしあと

    同居家族がいる場合の訪問介護サービスにおける生活援助算定

    • 初版公開日:[2021年09月02日]
    • 更新日:[2021年9月2日]
    • ID:6850

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    家族等と同居している被保険者であって、当該家族等が障害、疾病等の理由により、当該被保険者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるため、生活援助を算定する場合においては、下記のように取扱いをお願いします。

    1.同居の定義

    (1) 同一家屋に家族等が居住

    (2) 二世帯住宅

    (3) 同一敷地内の別棟に居住

    2.同居家族の障害、疾病等の理由定義

    (1) 障害者手帳(身体・知的・精神)を有していること

    (2) 家事を行うことが困難な疾病であること

    (3) 要介護認定を受けていて、家事が困難であること

    (4) 家族等が就労等で長時間に渡り不在であり、実質独居状態であること

    (5) その他同様のやむを得ない事情であること

    3.生活援助の内容

    直接被保険者本人の援助に該当することであり、必要最低限のことです。

    ケアプランに、どのような援助を行うか具体的に記載してください。

    • 上記(4)の理由による場合、共有使用となる玄関、風呂場等の清掃は家族で行うこととなります。
    •  訪問入浴や、デイサービス・ショートステイにて入浴されている場合の清掃もできません。

    4.算定に係る手続き

    訪問介護サービスにおける生活援助算定申請書に居宅サービス計画書の写しを添えて介護福祉課へ提出してください。

    • 提出書類:訪問介護サービスにおける生活援助算定申請書
    • 居宅サービス計画書(第1表から第4表、第6表)または介護予防サービス・支援計画表