あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
富津市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われた場合により、その療養のため労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。
次の要件をすべて満たす方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日について、傷病手当金を支給します。
(直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
(注1)給与等の全部または一部が支払われているときは、上記の計算式で算定した傷病手当金の額から、給与等の額を差し引いた差額を支給します。
(注2)1日当たりの支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
申請を希望する場合は、必ず事前にお問い合わせください。
申請に必要な書類は郵送させていただきます。
※支給対象となる日ごとに、その翌日から起算して2年を過ぎると申請ができなくなりますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症予防のため、郵送による申請にご協力いただきますようお願いします。
〒293-8506富津市下飯野2443番地
富津市役所 国民健康保険課
電話 0439-80-1271