あしあと
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2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。
2020年4月から、サービス業、販売店や飲食店などの施設は原則屋内禁煙が義務化され、喫煙するためには「喫煙室」の設置が必要となります。
受動喫煙防止対策を行う際には、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」をご活用ください。
※1から4の全てに該当する事業主が対象です。
受動喫煙対策防止に係る工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1の額(主に飲食店を営んでいる事業場は3分の2の額)
※助成内容や申請方法の詳細については、ページ下部の参考資料をご覧ください。
「受動喫煙防止対策助成金」のご案内
厚生労働省
電話:050-3537-0777
民間施設の屋内禁煙の取り組みにあたり、「受動喫煙防止対策助成金」の対象とならない生活衛生関係営業者に対し、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが助成金を交付しています。
次の項目の助成対象者は、受動喫煙防止対策を行う際の費用の一部を支援する「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」制度を利用することができます。
喫煙専用室等の設置などに係る工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費の3分の2の額(上限100万円)
※助成内容や申請方法の詳細については、ページ下部の参考資料をご覧いただくか、千葉県生活衛生営業指導センターにご相談ください。
「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」のご案内