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あしあと

    短期入所サービスを認定有効期間のおおむね半数を超えて利用する場合の取扱いについて

    • [2021年2月25日]
    • ID:5601

    短期入所生活(療養)介護サービス(以下「短期入所サービス」という。)は、要介護者が在宅生活を維持する観点から利用者の心身機能の維持と家族の身体的・精神的負担の軽減を図るためのサービスであり、長期的利用を想定したものではありません。

    居宅サービス計画の作成にあっては、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスを利用する日数が、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

    ただし、機械的に適用するものではなく、利用者の状況等に応じ、特に必要と認められる場合には、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスの利用を位置付けることも可能とされています。

    認定有効期間の半数を超えて利用する見込みとなった場合には、速やかに以下の理由書を届け出てください。

    提出書類

    短期入所利用日数が認定有効期間の半数を超える理由書

    〇添付書類(利用者同意があるものの写し)

    ・居宅サービス計画書(1)(2)、週間サービス計画表

    (または、介護予防サービス・支援計画書)

    ・サービス担当者会議の要点

    ・サービス利用票(半数を超える予定月のもの)

    ・サービス利用票別表


    ※サービス担当者会議の要点は、各サービス担当者の意見等を踏まえた今後の支援の方針が記載されているものを提出してください。

    ※場合により、追加で書類を求めることがあります。

    提出時期

    認定の有効期間ごとに、「認定有効期間の半数を超える利用を計画したとき」に提出してください。


    例1)新規または認定結果が出た後に行うサービス担当者会議で、認定有効期間の半数を超えるケアプランを作成した場合

    ⇒サービス担当者会議後、本人の同意が得られた後に速やかに提出してください。


    例2)本人の心身状況や家族の介護状況の変化等により、短期入所サービスの利用が認定有効期間の半数を超えるケアプランとなった場合

    ⇒変更したケアプランについてのサービス担当者会議後、本人の同意が得られた後に速やかに提出してください。

    留意事項

    ・利用日数は、介護給付日数です。支給限度日数及び支給限度基準額を超えて利用者が全額自己負担した短期入所サービスの日数については含まれません。

    ・理由書の提出がない場合や、提出された理由書において必要性が確認できなかった場合、保険給付の返還対象となる場合もありますので、ご注意ください。