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あしあと
消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる特別な制度です。
クーリング・オフ制度には、法律で設けられているもののほか、業界の自主規制で設けられているものがあります。
クーリング・オフが可能な期間は取引形態によって異なり、訪問販売や電話勧誘販売では8日間です。契約をした日ではなく、契約書(または申込書)を受け取った日を1日目と(起算日)とします。
事業者が契約書面を交付していないときや、書面が法律で定められた記載事項(クーリング・オフの説明など)を満たしていないときには、起算日は開始しないので、いつまでもクーリング・オフを行使できると考えられます。
取引形態 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 事業者の店舗や営業所等(以下「店舗」)以外の場所(自宅や喫茶店等。街頭で誘われて案内された場所や販売の目的を告げずに呼び出された場合は店舗も該当)での原則すべての商品・サービスおよび特定権利の契約 | 8日間 |
電話勧誘 | 事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての商品・サービス及び特定権利の契約 | 8日間 |
連鎖販売取引 | 他の人を販売組織に加入させると利益が得られるなどと勧誘し、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆるマルチ商法) | 20日間 |
特定継続的役務提供 | 5万円を超えるエステティックなどの契約 | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約 | 20日間 |
訪問購入 | 店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品を買い取る契約。クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引き渡しを拒むことができる。 | 8日間 |
ハガキの書き方は、下記添付ファイルをご覧ください。
クーリング・オフ通知の書き方