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    クーリング・オフとは

    • [2018年11月30日]
    • ID:5288

    消費者を守る制度『クーリング・オフ』とは

    消費者がいったん申し込みや契約をした場合でも、冷静に考え直す時間を与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除できる特別な制度です。

    クーリング・オフ制度には、法律で設けられているもののほか、業界の自主規制で設けられているものがあります。

    クーリング・オフが可能な期間は取引形態によって異なり、訪問販売や電話勧誘販売では8日間です。契約をした日ではなく、契約書(または申込書)を受け取った日を1日目と(起算日)とします。

    事業者が契約書面を交付していないときや、書面が法律で定められた記載事項(クーリング・オフの説明など)を満たしていないときには、起算日は開始しないので、いつまでもクーリング・オフを行使できると考えられます。

    クーリング・オフができる取引

    特定商取引法によるクーリング・オフ
    取引形態 適用対象 期間 
     訪問販売 事業者の店舗や営業所等(以下「店舗」)以外の場所(自宅や喫茶店等。街頭で誘われて案内された場所や販売の目的を告げずに呼び出された場合は店舗も該当)での原則すべての商品・サービスおよび特定権利の契約 8日間
     電話勧誘 事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての商品・サービス及び特定権利の契約 8日間
     連鎖販売取引 他の人を販売組織に加入させると利益が得られるなどと勧誘し、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆるマルチ商法) 20日間
     特定継続的役務提供 5万円を超えるエステティックなどの契約 8日間
     業務提供誘引販売取引 事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約 20日間
     訪問購入 店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品を買い取る契約。クーリング・オフ期間中は、事業者への物品の引き渡しを拒むことができる。 8日間

    その他のクーリング・オフ制度がある主な契約

    • 個別クレジット契約      訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供の契約に伴う個別クレジット契約・・・8日間
                        連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の契約に伴う個別クレジット契約・・・20日間
    • 保険契約            店舗外での契約期間1年を超える生命保険・損害保険等の契約・・・8日間
    • 宅地建物取引         店舗外での宅地建物取引業者が売主となる契約・・・8日間
    • 有料老人ホーム入居契約  前払金から利用期間の家賃などを控除した残金の返還・・・3カ月間
    • 投資顧問契約          金融商品取引業者との投資顧問契約・・・10日間
    • 預託等取引契約        特定商品(貴金属、牛など)の3カ月以上の取引・・・14日間
    • 不動産特定共同事業契約(事業者が不動産取引を行い、利益を出資者に分配する契約)・・・8日間
    • ゴルフ会員権契約       50万円以上の新規販売契約・・・8日間

    クーリング・オフ通知の書き方

    • 必ず書面で、販売会社の代表者宛てに通知します。クレジット契約をした場合は、クレジット会社にも同時に通知します。
    • 送る前にハガキの両面コピーを取り、特定記録郵便や簡易書留など(郵便局窓口での手続きが必要)記録の残る方法で送ります(関係書類は5年間保存)。
    • 分からないことは、消費者センター(消費者ホットライン☎188)に相談しましょう。

    ハガキの書き方は、下記添付ファイルをご覧ください。

    クーリング・オフ通知の書き方

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