あしあと
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2016年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえて、消防法令が改正され、2019年10月1日から原則すべての飲食店等に消火器の設置が義務付けられます。
次に該当する場合は消火器の設置が必要です。
火を使用する設備または器具を設けた飲食店等で、延べ面積150平方メートル未満
※消防法施行令別表第一(3)項に掲げるもの(同別表第一(16)項の用途に供されるものの部分も含まれます。
※熱源が電気のみの設備または器具は、直接火を使用するわけでないため、改正後の「火を使用する設備または器具」には含まれません。
※富津市火災予防条例(別ウインドウで開く)はここから確認できます。
消防法施行令の一部を改正する政令等の公布及び運用について
今回新たに設置対象となる飲食店等は、2019年9月30日までに必ず消火器を設置してください。
富津市では、設置する消火器を業務用消火器(粉末消火器または強化液消火器)とします。
住宅用消火器は消火器の設置と認められませんので注意してください。
いずれかの装置が1つでも設けられていること。
調理油加熱防止装置とは、鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置をいいます。
自動消火装置とは、火を使用する設備または器具の火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置をいいます。
その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置とは、加熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止することにより、火を消す装置で、圧力感知安全装置等をいいます。
※鍋等からの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置は、「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」には含まれません。
改正により消火器の設置が義務となった飲食店等については、消火器の点検を6ヶ月ごとに実施し、1年に1回富津市消防長に報告する必要があります。