【介護事業者向け】介護予防・日常生活支援総合事業について
[2019年10月18日]
ID:4340
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(お知らせ)
1.令和元年10月から一部の報酬単価を改正しました。
※令和元年10月18日に一部訂正いたしました。
2.令和元年10月からの介護職員等特定処遇改善加算の創設に伴い、サービスコードを追加しました。
3.訪問型サービスにおいて、「介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合における経過措置」に係る減算が平成31年3月末をもって廃止となります。
・A2(訪問型サービス(独自))が該当します。
※更新した表を下部に掲載していますのでご参照ください。
4.平成31年5月審査(4月サービス分)から、介護予防ケアマネジメント費請求データの提出方法が変わります。
介護予防ケアマネジメント費の審査支払については平成31年5月審査(4月サービス分)から新システムによる処理へ移行するため、請求データを直接国保連合会へ提出していただくこととなります。
平成31年3月サービス分までの過誤調整及び月遅れ請求については従前のシステムによる方法で引き続き行いますが、審査機能が平成32年4月審査をもって廃止となるため、それまでの間に過誤調整及び月遅れ請求等の対応を完了させる必要があります。
※更新した表を下部に掲載していますのでご参照ください。
(1)請求方法
千葉県国保連合会への請求
(2)請求様式
請求に使用する様式は、次のとおりとなります。様式番号 | 様式名 | 内容 |
様式一の二 | 介護予防・日常生活支援総合事業費請求書 | 様式二の三に対する請求書 |
様式二の三 | 介護予防・日常生活支援総合事業費明細書 | 総合事業によるサービスの請求明細書 |
・請求上の留意点
介護予防・日常生活支援総合事業は、市町村によって単位、サービスコードが異なる場合があります。本市外の方に対して総合事業のサービスを提供する場合は、当該市町村が示すサービスコードを必ずご確認ください。
富津市介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表
富津市介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ
富津市の介護予防・日常生活支援総合事業のサービス事業者の指定を受けるにはあらかじめ申請書類の提出が必要です。
書類については、こちらをご確認ください。
平成28年12月7日に実施した、富津市介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業者説明会において説明した、事業者指定の取り扱いを一部変更しました。
下記添付ファイルをご確認ください。
介護予防・日常生活支援総合事業に係る事業所指定について
介護予防・日常生活支援事業について、ご質問がある場合は、下記質問票をダウンロードしていただき、下記メールアドレスに送信してください。質問票を確認後、ホームページに回答を掲載します。
なお、送信する場合は、メールの件名を「富津市総合事業に係る質問票」としてください。
送付先:富津市役所健康福祉部介護福祉課高齢者支援係
E-mail:info@city.futtsu.chiba.jp
介護予防・日常生活支援総合事業Q&A【平成29年2月27日現在】
富津市総合事業に係る質問票
厚生労働省において、介護予防・日常生活支援総合事業について、ガイドライン、Q&A等が公表されております。
「厚生労働省介護予防・日常生活支援総合事業」ホームページURL:http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000074126.html