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富津市

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あしあと

    第三者行為(交通事故等)での介護サービスの利用

    • 初版公開日:[2021年09月02日]
    • 更新日:[2021年9月2日]
    • ID:4167

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    第三者行為で介護サービスを受ける時は届出をしてください

    交通事故等の第三者による不法行為(第三者行為)により介護保険サービスを受ける時は、市へ届出が必要となります。

    介護保険サービスの提供にかかった費用は、加害者が負担するのが原則ですので、市が一時的に立て替えたあとで加害者へ請求することになります。

    提出していただく書類

    様式および詳しい説明はこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    添付書類

    交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの)