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あしあと

    高額医療合算介護(予防)サービス費

    • [2021年6月23日]
    • ID:4068

    高額医療合算介護(予防)サービス費

    医療費が高額になった場合は、国保や健康保険組合などの医療保険から月額の限度額を超えた分が「高額療養費」として支給され、介護サービス費が高額になった場合は介護保険から月額の限度額を超える分が「高額介護サービス費」として支給されています。平成20年4月から導入された「高額医療合算介護(予防)サービス費」は、同じ世帯で医療費と介護サービス費の両方の自己負担額が高額となった場合に、両方の限度額を適用したうえで、それぞれの自己負担額を合算し、定められた限度額を超えた分が支給されます。

    対象者

    世帯内で医療と介護両方の自己負担があった世帯が支給対象です。

    同じ医療保険の世帯内(同世帯でも医療保険ごとに世帯とみなされます。)で医療の自己負担額と介護の自己負担額を合わせたものが限度額を500円以上超えた場合、医療保険と介護保険それぞれから按分した額が支給されます。

    計算期間

    毎年8月1日~7月31日の12ヶ月間

    自己負担限度額

    70歳以上の方

    所得区分

    平成30年8月~

    課税所得

    690万円以上

    212万円

    380万円以上690万円未満

    141万円

    145万円以上380万円未満

    67万円

    一般

    56万円

    低所得者2

    (市民税非課税世帯)

    31万円

    低所得者1

    19万円

    70歳未満の方

    所得

    (基礎控除後の総所得金額)

    平成27年8月~

    901万円超

    212万円

    600万円超901万円以下

    141万円

    210万円超600万円以下

    67万円

    210万円以下

    60万円

    住民税非課税世帯

    34万円

        基準総所得額=前年の総所得金額等-基礎控除33万円

    申請の流れ

    計算期間中に介護保険者・医療保険者が変わらず、国保または後期に加入していた場合

    1. 医療保険者から対象の被保険者へ(世帯主宛)勧奨通知・申請書が送付される。
    2. 被保険者から医療保険者に申請する。
    3. 医療保険者で支給額の計算をする。
    4. 医療保険者から介護保険者へ算出した支給額を通知する。
    5. 医療保険者・介護保険者それぞれから被保険者へ決定通知が送付され、計算された支給額が支給される。

    計算期間中に介護保険者・医療保険者が変わらず、社会保険等に加入していた場合

    1. 被保険者が加入する介護保険者に自己負担額証明書の交付申請をする。
    2. 介護保険者が被保険者に自己負担額証明書を交付する。
    3. 被保険者が交付された自己負担額証明書を添付し、医療保険者に支給申請する。
    4. 医療保険者で支給額の計算をする。
    5. 医療保険者から介護保険者へ算出した支給額を通知する。
    6. 医療保険者・介護保険者それぞれから被保険者へ決定通知書が送付され、計算された支給額が支給される。