あしあと
医療費が高額になった場合は、国保や健康保険組合などの医療保険から月額の限度額を超えた分が「高額療養費」として支給され、介護サービス費が高額になった場合は介護保険から月額の限度額を超える分が「高額介護サービス費」として支給されています。平成20年4月から導入された「高額医療合算介護(予防)サービス費」は、同じ世帯で医療費と介護サービス費の両方の自己負担額が高額となった場合に、両方の限度額を適用したうえで、それぞれの自己負担額を合算し、定められた限度額を超えた分が支給されます。
同じ医療保険の世帯内(同世帯でも医療保険ごとに世帯とみなされます。)で医療の自己負担額と介護の自己負担額を合わせたものが限度額を500円以上超えた場合、医療保険と介護保険それぞれから按分した額が支給されます。
所得区分 | 平成30年8月~ | |
課税所得 | 690万円以上 | 212万円 |
380万円以上690万円未満 | 141万円 | |
145万円以上380万円未満 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者2 (市民税非課税世帯) | 31万円 | |
低所得者1 | 19万円 |
所得 (基礎控除後の総所得金額) | |
901万円超 | 212万円 |
600万円超901万円以下 | 141万円 |
210万円超600万円以下 | 67万円 |
210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |