高額医療合算介護(予防)サービス費
[2016年4月25日]
ID:4068
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医療費が高額になった場合は、国保や健康保険組合などの医療保険から月額の限度額を超えた分が「高額療養費」として支給され、介護サービス費が高額になった場合は介護保険から月額の限度額を超える分が「高額介護サービス費」として支給されています。平成20年4月から導入された「高額医療合算介護(予防)サービス費」は、同じ世帯で医療費と介護サービス費の両方の自己負担額が高額となった場合に、両方の限度額を適用したうえで、それぞれの自己負担額を合算し、定められた限度額を超えた分が支給されます。
同じ医療保険の世帯内(同世帯でも医療保険ごとに世帯とみなされます。)で医療の自己負担額と介護の自己負担額を合わせたものが限度額を500円以上超えた場合、医療保険と介護保険それぞれから按分した額が支給されます。
区分 | 平成26年8月~ |
現役並み所得者 (課税所得145万円以上の方) | 67万円 |
一般 (市民税課税世帯の方) | 56万円 |
低所得者 (市民税非課税世帯の方) | 31万円 |
低所得者 ※ | 19万円 |
※世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方
(年金収入のみの場合80万円以下の方)
区分 | 平成26年8月~ 平成27年7月まで | 平成27年8月~ | |
基準総所得額 | 901万円超 | 176万円 | 212万円 |
600万円超~901万円以下 | 135万円 | 141万円 | |
210万円超~600万円以下 | 67万円 | 67万円 | |
210万円以下 | 63万円 | 60万円 | |
市民税非課税世帯 | 34万円 | 34万円 |
①医療保険者から対象の被保険者へ(世帯主宛)勧奨通知・申請書が送付される。
②被保険者から医療保険者に申請する。
③医療保険者で支給額の計算をする。
④医療保険者から介護保険者へ算出した支給額を通知する。
⑤医療保険者・介護保険者それぞれから被保険者へ決定通知が送付され、計算された支給額が支給される。
①被保険者が加入する介護保険者に自己負担額証明書の交付申請をする。
②介護保険者が被保険者に自己負担額証明書を交付する。
③被保険者が交付された自己負担額証明書を添付し、医療保険者に支給申請する。
④医療保険者で支給額の計算をする。
⑤医療保険者から介護保険者へ算出した支給額を通知する。
⑥医療保険者・介護保険者それぞれから被保険者へ決定通知書が送付され、計算された支給額が支給される。