あしあと
介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者が行う介護保険適用サービスによるもの
(1)サービス提供による、利用者の死亡事故またはケガ(医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故)の発生
(2)食中毒及び感染症・結核の発生
※事業者側の過失の有無を問わず報告願います。
随時
第一報は、少なくとも様式内の1から6の項目までについて可能な限り記述し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。
その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、じこの原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。