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富津市

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あしあと

    事故(災害)報告

    • [2021年3月24日]
    • ID:3952

    介護保険被保険者等に係る事故報告書

    報告対象

    介護保険指定事業者及び基準該当サービス事業者が行う介護保険適用サービスによるもの

    報告の範囲

    (1)サービス提供による、利用者の死亡事故またはケガ(医師の診断を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故)の発生

    (2)食中毒及び感染症・結核の発生

     

      ※事業者側の過失の有無を問わず報告願います。

    受付時期

    随時

    第一報は、少なくとも様式内の1から6の項目までについて可能な限り記述し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出してください。

    その後、状況の変化等必要に応じて、追加の報告を行い、じこの原因分析や再発防止策等については、作成次第報告してください。