社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度
[2016年3月20日]
ID:3426
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低所得で生計が困難である者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とした事業です。
次の要件を全て満たす被保険者または生活保護受給者
1 | 市民税非課税世帯に属していること。 |
2 | 年間収入金額が単身世帯にあっては150万円以下、その他の世帯にあっては150万円に世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した金額以下であること。 |
3 | 預貯金等の金額が単身世帯にあっては350万円以下、その他の世帯にあっては世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した金額以下であること。 |
4 | 世帯全員が日常生活に供する資産以外に活用できる資産を所有していないこと。 |
5 | 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。 |
6 | 介護保険料を滞納していないこと。 |
対象サービス | 軽減対象利用者負担額 |
指定介護福祉施設サービス 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 利用者負担額、食費、居住費 |
短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 | 利用者負担額、食費、滞在費 |
訪問介護、介護予防訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 | 利用者負担額 |
通所介護、介護予防通所介護 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 | 利用者負担額、食費 |
小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 複合型サービス | 利用者負担額、食費、宿泊費 |
※旧措置入所者で給付率が100分の95以上の方はユニット型個室の居住費についてのみ軽減対象となります。
※社会福祉法人等が上記のサービスを提供していても、軽減措置の実施申出をしていない法人については適用されません。実施申出の有無は、利用されている社会福祉法人等へ問い合わせてください。
利用者負担額、食費、居住費(滞在費・宿泊費)の25%(老齢福祉年金受給者は50%)が軽減されます。
※生活保護受給者は個室の居住費のみ全額軽減されます。
食費・居住費の負担限度額認定を受けている場合は、負担限度額認定が優先されます。負担限度額に対して軽減を行います。
軽減を受けるには富津市へ申請が必要です。
下記申請書を提出してください。
社会福祉法人等利用者負担軽減対象者確認申請書