
入院時の一部負担金(自己負担金)の免除、徴収猶予
災害や失業、事業の休廃止等の特別な理由により著しく収入が減少したことにより、医療機関で支払う入院時の一部負担金を支払うことが困難であると認められる場合は、一部負担金の免除または徴収猶予を受けられる場合があります。
国民健康保険課へご相談ください。

特別な事情
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡若しくは障害者となりまたは資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 1から3に掲げる事由に類する事由があったとき。

お問い合わせ
富津市役所市民部国民健康保険課
電話: 0439-80-1271
ファクス: 0439-80-1390
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