新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助のご案内
この度の新型コロナウイルス感染症の影響により就労できなかった方、失業して給与収入が激減した方など、家計が急変して経済的にお困りの方は、お子さんの就学に必要な費用の一部を援助します。まず学校にご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変した世帯への就学援助のご案内
就学援助(準要保護制度)について
富津市では、お子さんが明るく楽しく勉強ができるように、経済的理由などでお困りの家庭に対して、学用品や給食費等を援助する制度(準要保護制度)を設けています。
1 就学援助を受けることができる方
1.要保護(生活保護法による援助受給者)に準ずる程度に困窮している方。
2.長い病気や突発的な事故などで収入が不安定な方。
3.その他の事情でお困りの方(担任の先生または教育委員会学校教育課にご相談ください。)
2 申請方法
申請書は、学校または教育委員会学校教育課にあります。就学援助を希望する方は、申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付して、通学している学校に提出してください。(申請書はお子さん1人につき1枚となります)
3 就学援助費の内容
(1)新入学用品(新1年生)
(2)学用品費(在校生)
(3)通学用品費(小学校・中学校1年生以外)
(4)修学旅行費(小学校6年生、中学校3年生)
(5)給食費
(6)校外活動費
(7)医療費
※援助費の内容によっては、限度額が定められているものもあります。
※年度途中から認定された場合は、支給される金額が年度額より少なくなります。(月割り認定となります)
※各援助費目には、補助対象範囲が決められています。
4 就学援助費の申請手続きの流れ
1.学校または教育委員会学校教育課から申請書を受け取る。
2.学校へ申請書を提出する。
3.審査(学校教育課)
4.決定(学校教育課から保護者へ通知)
※所得の申請をしていないと審査ができませんので、申告期間中に必ず申告してください。
※申請にあたり地区の民生委員がお伺いする場合もあります。
※学校への提出期限については、各学校へ問い合わせください。
※不明な点は、下記まで問い合わせください。
新入学用品費小学校入学前支給(入学準備金)について
富津市では、令和3年度に小学校に入学されるお子さんがいらっしゃる家庭で、経済的にお困りの保護者の方に新入学用品費の支給を入学前の3月に行います。
1 入学前支給を受けることができる方
- 令和3年2月1日時点で、対象となる児童の住民登録が富津市にある。
- 要保護(生活保護法による援助受給者)に準ずる程度に困窮している方。
2 申請方法
申請書は教育委員会学校教育課にあります。入学前支給を希望する方は、申請書に必要事項を記入し、必要な書類を添付して、教育委員会学校教育課に提出してください。(申請書はお子さん1人につき1枚となります)
3 入学前支給の内容
新入学用品費 51,060円
4 申請手続きの流れ
- 教育委員会学校教育課から申請書を受け取る。
- 学校教育課へ申請書を提出する。(提出期限は『案内・記入例』を参照)
- 審査(学校教育課)
- 決定(学校教育課から保護者へ通知)
※所得の申請をしていないと審査ができませんので、申告期間中に必ず申告してください。
5 その他
- 入学前支給とは別に、入学後に給食費や学用品費等が援助される「就学援助制度」の申請を希望する場合は、今回支給を受けた場合でも入学後に別途申請が必要になりますのでご注意ください。
- 入学前支給が不支給となった場合でも、入学後の年度当初に「就学援助制度」で「準要保護」の認定を受けている方には、「新入学用品費」として同額が支給されます。反対に、入学前支給を受けた方については、「就学援助制度」で「準要保護」の認定を受けた場合でも、「新入学用品費」は支給対象外となります。
※不明な点は、下記まで問い合わせください。