あしあと
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人権(HumanRights)は、人としての尊厳に基づいて、誰もが生まれながらにしてもっている固有の権利であり、社会を構成する全ての人々が、かけがえのない存在としての生存と自由を確保し、だれもが幸福に生きるために、欠かすことのできない権利です。(千葉県人権啓発パンフレット"人権って何?/千葉県人権施策基本指針"より引用)
千葉県人権啓発パンフレットはこちらから
昭和21年(1946年)に制定された「日本国憲法」は、基本的人権の尊重を大きな柱とし、「すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする(第13条)」「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない(第14条)」と規定しています。
しかしながら、現実には、差別的取扱い、いじめ、暴力や虐待などにより人権が侵害されることがあります。このような人権侵害をなくし、基本的人権の尊重の精神を正しく身に付けるための教育活動を人権教育といいます。
日本における人権教育は、当初は、学力保障としての同和教育と、被差別部落出身者に対する差別解消のための人権啓発としての同和教育からはじまりました。
人権啓発としての同和教育は、次第に内容を、女性や子ども、高齢者、在日外国人など社会的少数者や立場の弱い傾向にある人へと対象を広げていく過程で人権全般について包括的に取り扱う「人権教育」となったものです。
現在でも、社会的少数者や立場の弱い人に対しては、差別や偏見、暴力などさまざまな人権上の課題が存在するとして、国と県では、それぞれの女性や子どもなどの分野別課題に対して施策を設定し、不平等や差別の解消に努めるための人権教育・啓発を推進しています。
国と県では、人権課題について分野別に施策を推進しています。
国と県それぞれの人権施策の詳細については以下リンク先をご参照ください。