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中山間地域などの農業生産条件が不利な農地で、5年以上農業生産活動を営む農業者等に、ある一定の条件を満たせば、耕作面積に応じて交付金を支払う制度です。
中山間地域等直接支払制度に取り組む集落は、耕作者や水路・農道の管理者等が話し合い、対象農用地の維持管理、耕作放棄を防止する為の活動等を取り決めた『集落協定』を締結し、市長の認定が必要です。また、この協定を認定された年から5年間継続して農業を行うことが条件になります。
富津市役所建設経済部農林水産課
電話: 0439-80-1282
ファクス: 0439-32-1645
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