あしあと
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中山間地域などの農業生産条件が不利な農地で、5年以上農業生産活動を営む農業者等に、ある一定の条件を満たせば、耕作面積に応じて交付金を支払う制度です。
中山間地域等直接支払制度に取り組む集落は、耕作者や水路・農道の管理者等が話し合い、対象農用地の維持管理、耕作放棄を防止する為の活動等を取り決めた『集落協定』を締結し、市長の認定が必要です。また、この協定を認定された年から5年間継続して農業を行うことが条件になります。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づき、多面的機能発揮促進事業に関する計画を認定しましたので、同条第6項の規定に基づき、その概要を公表します。
| 種類 | 実施地域 | 実施期間 | 実施主体 | 認定日 |
|---|---|---|---|---|
| 2号事業 | 寺原地区 | 令和7年度から令和11年度まで | 寺原集落協定 | 令和7年9月10日 |
| 2号事業 | 神徳地区 | 令和7年度から令和11年度まで | 神徳集落協定 | 令和7年9月10日 |