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富津市

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あしあと

    中山間地域等直接支払制度

    • [2011年1月18日]
    • ID:690

    中山間地域等直接支払制度とは

     中山間地域などの農業生産条件が不利な農地で、5年以上農業生産活動を営む農業者等に、ある一定の条件を満たせば、耕作面積に応じて交付金を支払う制度です。

    対象農用地

    1. 農業振興地域内の農用地区域に存する一団の農用地(1ha以上の面積を有するもの)
    2. 次の要件を満たす農地であること
    • 急傾斜農地
      田:傾斜 20分の1以上(水平距離20mの間に1m以上の高低差がある傾斜)
      畑(果樹園を含む)、草地、採草放牧地:傾斜15゜以上
    • 自然条件により小区画、不整形な田

    集落協定

     中山間地域等直接支払制度に取り組む集落は、耕作者や水路・農道の管理者等が話し合い、対象農用地の維持管理、耕作放棄を防止する為の活動等を取り決めた『集落協定』を締結し、市長の認定が必要です。また、この協定を認定された年から5年間継続して農業を行うことが条件になります。

    お問い合わせ

    富津市役所建設経済部農林水産課

    電話: 0439-80-1282

    ファクス: 0439-32-1645

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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