あしあと
認定農業者制度とは、農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が策定した基本構想で示された農業経営の目標を目指して、自らの創意工夫で農業経営を計画的に改善しようとする農業者を地域の担い手として市町村が認定し、計画達成に向けた取り組みを関係機関・団体が支援していくものです。
認定を受けようとする農業者は、5年後の経営目標とその達成に向けて取り組む内容などを盛り込んだ農業経営改善計画を作成し、農林水産課の窓口へ提出します。
農業経営改善計画の作成にあたっては、君津農業事務所及び市農業経営改善支援センターが協力します。
認定後において、農業経営改善計画書に従って農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認められるときは、認定を取り消す場合があります。
農業近代化資金、農業改良資金について、金利や融資率が優遇されます。
農用地区域内の農地を買入協議に基づき農地保有合理化法人または農地利用集積円滑化団体に売り渡した場合、1,500万円の特別控除が認められます。農地保有合理化法人は優先的に売り渡し、貸し付けします。
農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、青色申告をしている認定農業者等は、保険料の助成を受けることができます。また、それらの方と家族経営協定を締結している配偶者や後継者も助成が受けられます。