ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

富津市

人と人がつながる あったかふっつ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    農振農用地区域からの除外手続き

    • 初版公開日:[2011年01月18日]
    • 更新日:[2023年4月6日]
    • ID:682

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    農業振興地域制度の概要

    農業振興地域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づいて、優良農地を保全し、農業振興のための各施策を計画的に実施するため、市が定める総合的な農業振興の計画です。

    農振農用地からの除外(農振除外)

    農業振興地域内の農用地区域(青地)に指定された農地は、原則的に農業以外の目的に利用することはできません。

    やむを得ず農業以外の用途として利用しようとする場合、農用地区域から除外する手続きが必要です。

    ※申出を行うことで、必ず除外できるわけではありません。

    農用地区域の確認は、農林水産課へお問い合わせください。

    なお、農業振興地域内で農用地区域に指定されていない農地(白地)は農振除外の手続きは必要ありませんが、農地転用などの手続きが必要です。

    農振除外要件

    1. 農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと

    2. 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと

    3. 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと

    4. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと

    5. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと

    6. 土地改良事業等完了後8年を経過していること

    上記6要件の他に、他法令及び条例等の許可見込みがあること

    農振除外手続きのながれ

    受付期間

    受付期間は、4月及び10月の年2回です。
    受付から除外決定までは半年以上の期間を要しますので、事業の計画には、余裕をもって行ってください。

    受付場所

    富津市役所4階建設経済部農林水産課

    必要書類

      (撮影日明記。計画地の位置、周辺状況がわかるように撮影。番号を附して、位置図に同番号、撮影した方向を赤字で図示)

    お問い合わせ

    富津市役所建設経済部農林水産課

    電話: 0439-80-1282

    ファクス: 0439-32-1645

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム