あしあと
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農振農用地(農用地区域)は、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき、農業上の利用を確保すべき土地として位置づけているものです。
農用地区域は、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず農業以外の用途として、使用しようとする場合、農用地区域から除外する手続きが必要になります。
また、申請したものが、必ずしも除外できるとは限りません。
農用地区域の確認は、農林水産課へお問い合わせください。
農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
土地改良事業等完了後8年を経過していること
上記6要件の他に、他法令及び条例等の許可見込みがあること
受付期間 | 受付期間は、4月及び10月の年2回です。 |
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受付場所 | 富津市役所4階建設経済部農林水産課 |
必要書類 |
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農用地区域の除外申出書
委任状
※申出手続きを土地所有者以外が行う場合
代替地検討書