あしあと
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農業振興地域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づいて、優良農地を保全し、農業振興のための各施策を計画的に実施するため、市が定める総合的な農業振興の計画(農業振興地域整備計画)です。
農業振興地域内の農用地区域(青地)に指定された農地は、原則的に農業以外の目的に利用することはできません。
やむを得ず農業以外の用途として利用しようとする場合、農用地区域から除外する手続きが必要です。
※申出を行うことで、必ず除外できるわけではありません。
農用地区域の確認は、農林水産課へお問い合わせください。
なお、農業振興地域内で農用地区域に指定されていない農地(白地)は農振除外の手続きは必要ありませんが、農地転用などの手続きが必要です。
農用地以外の土地とすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
土地改良事業等完了後8年を経過していること
上記6要件の他に、他法令及び条例等の許可見込みがあること
受付期間 | 受付期間は、4月及び10月の年2回です。 |
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受付場所 | 富津市役所4階建設経済部農林水産課 |
必要書類 |
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「農業振興地域整備計画」の全体見直しは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模などの現況や将来の見通しを調査し、必要に応じて見直すもので、本市では令和8年度から令和9年度にかけて全体見直しを実施いたします。
受付停止期間:令和8年11月1日から令和10年3月末日(予定)
全体見直しに伴い関係機関と協議を行うため、令和8年10月の申出分をもって、全体見直しが完了するまでの期間は、農用地区域からの除外や用途変更などの申出受付を停止いたします。
※進捗状況によって、受付停止期間を変更する場合があります。
農用地区域内に住宅を建てる等、農振除外を検討してい方は、受付停止期間前に申請するようご注意ください。