
農振農用地からの除外(農振除外)
農振農用地(農用地区域)は、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき、農業上の利用を確保すべき土地として位置づけているものです。
農用地区域は、農業以外の目的には利用できないことになっていますが、やむを得ず農業以外の用途として、使用しようとする場合、農用地区域から除外する手続きが必要になります。
また、申請したものが、必ずしも除外できるとは限りません。
農用地区域の確認は、農林水産課へお問い合わせください。

農振除外要件
- 当該農業振興地域における農用地区域外の土地の利用状況からみて、当該変更農地に係る土地を農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であること。
- 農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 当該変更に係る土地が、土地改良事業等の施行にかかる区域の土地に該当する場合にあっては、当該事業の完了公告の日より8年以上を経過していること。
上記5要件の他に、他法令及び条例等の許可見込みがあること。
農振除外手続きのながれ受付期間 | 受付期間は、4月及び10月の年2回です。 受付から除外決定までは半年程度の期間を要しますので、事業の計画には、余裕をもって行ってください。 |
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受付場所 | 富津市役所4階建設経済部農林水産課 |
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必要書類 | - 農用地区域の除外申出書
- 事業計画書
- 公図写(周辺地の地番、地目、地積・所有者を明記すること)
- 全部事項証明書(土地登記簿謄本)
- 土地案内図(住宅地図等)
- 配置図
- 平面図
- 立面図
- 同意書(所有者・水利組合等)
- 代替地の検討書(地図及び所有者等の交渉内容も含め)
- 地積測量図
- 現場の写真3部(番号と写真を撮影した方向を示す地図を記入)
- その他必要書類
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