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あしあと

    戦傷病者・戦没者

    • [2020年9月9日]
    • ID:387

    戦傷病者・戦没者

    1.普通恩給

    旧軍人の下士官以下が在職年12年以上、准士官以上が在職年13年以上及び判任官以上の軍属が在職年17年以上で退職した場合に支給される年金恩給です。

    2.普通扶助料

    普通恩給を受けている方または受ける資格のある方が死亡した場合に、遺族に対して支給される年金恩給です。

    3.一時恩給(一時扶助料)

    引き続き旧軍人・軍属(判任官以上)期間が3年以上あり、普通恩給に該当しない方に対して一度だけ支給されるものです。

    4.一時金(遺族の一時金)

    旧軍人として2回以上勤務し、その合計が3年以上あり普通恩給、一時恩給に該当しない方に支給されるものです。

    5.遺族年金

    軍人・軍属が在職期間内に公務上または勤務に関連して負傷しまたは疾病にかかり、これによって死亡した場合で、恩給法に該当しない遺族に対しては遺族年金が支給されます。

    6.遺族給与金

    準軍属が公務上または勤務関連により負傷し、もしくは疾病にかかりこれによって死亡した場合は、遺族に対し遺族給与金が支給されます。

    7.公務扶助料

    軍人等が在職中公務により負傷したり、疾病にかかり死亡した場合、その遺族に支給されます。

    8.戦没者の父母等に対する特別給付金

    すべての子または最後に残された子を軍人・軍属または準軍属として戦闘その他の公務により失った父母及びこれらの父母と同様の立場にある孫を失った祖父母に対し、孤独による寂しさに耐えて生きてきた精神的苦痛を慰めるために支給するものです。

    9.戦没者等の妻に対する特別給付金

    戦没者の妻が夫を失い大きな心の痛手を受け、特別の事情のもとにおかれたという視点から精神的苦痛を慰めるために支給するものです。

    10.特別弔慰金

    満州事変以降の戦没者等の遺族で同一の戦没者に関し、公務扶助料等の給付を受ける者がいない場合に支給されます。

     

    戦傷病者・戦没者に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

    千葉県 健康福祉部 健康福祉指導課 援護班  電話:043-223-2354