あしあと
Q1 介護保険料はコンビニで納付できますか?
A1 納付することはできません。コンビニエンスストアで納付できるものは、市県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税の4税で納付書にバーコードが印刷されています。
Q2 税通知書と納付書が入っていました。納めるときはどの用紙を使用するのですか?
A2 納付する期別分の納付書を現金とともに、納付書裏面に記載された、取扱い金融機関、コンビニエンスストアの窓口にお出しください。
Q3 バーコードが表示されていない納付書は、コンビニでは使えないのですか?
A3 納付書1枚の金額が30万円を超える等の納付書は、コンビニでの取扱いができないため、バーコードが表示されません。金融機関で納付してください。
Q4 バーコードが表示された納付書は、金融機関では、使えないのですか?
A4 金融機関での取扱いは、今までと変わりません。バーコードが表示された納付書でも納付できます。
Q5 納期限を過ぎてしまった納付書は、コンビニでは使えないのですか?
A5 コンビニでは、納期限を過ぎた納付書は使用できません。金融機関で納付してください。
Q6 コンビニで市税を納めるとき、手数料はかかりますか?
A6 無料です。
Q7 固定資産税の第1期を納めるところ間違って、第2期の納付書で納めてしまいました。どうしたらよいでしょうか?
A7 第2期の納付書で、納付された場合は第2期分として収納されますので、改めて第1期を納付していただくようになります。