あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
A1
固定資産税は、その年の賦課期日(1月1日)現在の登記簿に登記されている所有者に課税されますので、その年の途中で取り壊した場合でも、その年の固定資産税は納めていただくことになります。建て替えの場合は、下記の例を参照してください。
(例)その年の1月1日が賦課期日となることから
R8年1月2日からR9年1月1日までの完成⇒R9年度より課税となります。
R9年1月2日からR10年1月1日までの完成⇒R10年度より課税となります。
A2
新築の住宅に対しては、固定資産税の減額制度があり、一定の要件を満たしますと、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分、3階以上の耐火・準耐火住宅は5年度分に限り、家屋に対する固定資産税額の2分の1が減額されます。この年数が経過した後は、減額措置が適用されなくなるため、本来の税額を納付していただくことになります。
区分 | 要件 |
|---|---|
居住割合 | 専用住宅や居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅 |
居住部分の床面積 | 40平方メートル以上240平方メートル以下 ※令和8年3月31日までに新築された住宅は、1戸あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(1戸建て以外の貸家の場合、40平方メートル以上280平方メートル以下であること) |
減額される範囲 | 住宅として用いられる部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象となり、120平方メートルを超えるものは、120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。 |
減額される期間 | ・一般の住宅(下記以外の住宅)→新築後3年度分 ・3階建以上の中高層耐火住宅→新築後5年度分 |
減額される割合 | 固定資産税の2分の1を減額 |
A3
新増築の家屋については、完成した翌年から固定資産税が課税(変更)されます。その税額の算出のため、身分を証明する「固定資産評価補助員証」を携帯した課税課の担当職員が現地にお伺いして、屋根や外壁、各部屋の内装などに使われている資材や、電気・給排水などの設備の状況を調査させていただくことになりますので、ご協力の程お願いします。