高額介護(予防)サービス費
[2017年7月28日]
ID:238
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高額介護サービス費とは、月々の高額サービス費の自己負担額(1割または2割負担分)の合計額が一定の上限額を超えるとき(同一世帯に複数の利用者がいる場合は世帯全体の負担額が上限額を超えたとき)に、申請によりその超えた額が支給される制度です。
ただし、福祉用具購入や住宅改修にかかる自己負担分、施設における食費、居住費(滞在費)、日常生活費などは高額介護(支援)サービス費の対象にはなりません。
支給対象者には、利用月の約2~3か月後に支給申請書を送付しますので、手続きをしてください。申請期間は、利用月の翌月1日から起算して2年です。
1回申請されますと、その後は高額サービス費が発生した月に、申請時に指定した口座に自動的に振り込まれます。振込口座を変更する場合は、口座変更の届出が必要になります。
利用者負担段階 | 負担の上限額 | |
第5段階 | 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) 平成27年8月新設 |
第4段階 | 世帯内のどなたかが市民税を課税されている方 | 37,200円(世帯) |
第3段階 | 世帯の全員が市民税を課税されていない方で 第2段階に該当しない方 | 24,600円(世帯) |
第2段階 | ・老齢福祉年金を受給している方 ・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の 合計が年間80万円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
第1段階 | 生活保護を受給している方 | 15,000円(個人) |
平29年8月から市民税課税世帯の方について、1か月の上限額が37,200円から44,400円に引き上げられます。また、1割負担の方のみの世帯は、平成29年8月から3.年間、年間上限額が446,400円となります。(※8月から翌年7月までを一つのサイクルとし、翌年の7月31 日時点で判定します。)
前年の収入により判定するため、市へ申請が必要になります。
申請の対象者には、勧奨通知と申請書を送付いたします。
利用者負担段階 | 負担の上限額 | |
第5段階 | 現役並み所得者に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) |
第4段階 | 世帯内のどなたかが市民税を課税されている方 | 44,400円(世帯) 平成29年8月変更 |
第3段階 | 世帯の全員が市民税を課税されていない方で 第2段階に該当しない方 | 24,600円(世帯) |
第2段階 | ・老齢福祉年金を受給している方 ・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の 合計が年間80万円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
第1段階 | 生活保護を受給している方 | 15,000円(個人) |