あしあと
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農地に土砂等を搬入し、客土や埋立を行う場合は、その目的が農地の耕作条件の改善のためであっても農地法に基づく手続きが必要です。
事業計画の内容により手続きが異なりますので、農地造成を行う場合には事前に農業委員会にご相談ください。
農地の埋立て等を行い形質変更する場合で、事業実施の1か月前までに農業委員会への届出があったものは、以下の軽微な農地改良として取り扱い、許可不要としています。
農地所有者や、農地所有者から農地を借り受けて耕作を行う者が自ら従前の作土と同等以上の土砂等を用いて、軽微な農地の改良を行う場合
従前の作土と同等以上の土砂等とは、自然に存在する地山を掘削したことによって得られた山砂、山土砂、搬出元が明らかな畑土等のことで、建設残土や再生土はこれに含まれません。
また、従前の作土と同等以上の土砂等を用いる場合であっても、次のいずれかに該当する場合には一時転用許可が必要です。