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地縁による団体とは、地方自治法第260条の2第1項において、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」として位置付けられている、いわゆる自治会や町内会などのことを指します。
従来、地縁による団体は「権利能力なき社団」と位置付けられ、法人格を持てなかったことから、集会場等の不動産を保有している場合でも、当該団体名義での不動産登記ができませんでした。
そのため、不動産の登記名義を当該団体の代表者個人または役員の共有名義としなければならなかったことにより、当該名義人の死亡による相続問題や、当該名義人の債権者による不動産の差押え等の財産上の問題が生じることがありました。
このような問題を解消するため、平成3年4月に地方自治法の改正により、地縁による団体は一定の手続きを行い、市の認可・告示を受けることで、法人格を取得できるようになり、当該団体名義での不動産登記をすることができるようになりました。
このように、一定の手続きのもと市の認可により、法人格を取得した地縁による団体のことを「認可地縁団体」といいます。
申請できる団体は、区域内に住所を有することのみを構成員の資格としている自治会や町内会等(地縁による団体)に限られます。
この制度では、 以下のような団体は、申請することができません。
例:スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など
例:老人会や子ども会(年令の制限)、婦人会(性別の制限)など
また、これまでの認可の目的は、地縁による団体が法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができるようにすることであるため、現に不動産等を保有している又は保有する予定がある団体でなければ申請できませんでした。現在は、認可の目的については不動産等の所有を前提としないものに見直されており、令和3年11月26日から、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的として、認可を受けることができるようになりました。
地縁による団体の認可を受けるための要件として、地方自治法では次の4つの要件を満たすことが必要です。
1 目的
その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
2 区域
その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
3 会員
その区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
4 規約
規約を定めていること。
【規約に定めなければならない事項】
(1)目的 (2)名称 (3)区域 (4)主たる事務所の所在地 (5)構成員の資格に関する事項代表者に関する事項 (6)代表者に関する事項 (7)会議に関する事項 (8)資産に関する事項
自治会等が地縁による団体の認可を受けるためには、当該団体の総会において認可申請の要否の意思決定を行い、団体の代表者が認可の申請書類を市長に提出します。
1 認可のための準備・検討
事前に規約案の作成、構成員名簿(区民名簿)の作成、所有財産の確認等を行ってください
2 設立総会の開催
認可前の従前の規約に基づいて招集された総会において、認可を申請する旨の議決を行います。
3 認可申請書の作成及び提出
【提出書類】
(1)認可申請書 (2)規約 (3)設立及び代表者選任の議事録 (4)構成員名簿 (5)直近の総会資料 (6)代表者承諾書 (7)代表者の職務執行の停止等の有無について
4 審査
認可要件及び提出書類の内容等を市で審査し、認可又は不認可を決定します。
5 認可・告示
市は認可の要件に該当していると認めたときは、当該団体に対し認可を行います。
地縁団体の認可を受けようとする自治会は、『認可地縁団体の手引き』などを一読の上、必ず事前に市民活動推進係へご相談ください。
認可地縁団体の手引き
申請書類と添付書類の様式または作成例
富津市には令和7年4月1日現在、46の認可地縁団体があります。
認可地縁団体一覧
令和7年4月1日現在