あしあと
自治会・町内会等(以下、「自治会等」といいます。)は、権利能力なき社団と位置付けられ、法人格を持てなかったことから、集会所等の不動産を保有している場合でも、当該団体の名義での不動産登記ができませんでした。
そのため、不動産の登記名義を当該団体の代表者個人または役員の共有名義としなければならなかったことにより、当該名義人の死亡による相続問題や、当該名義人の債権者による不動産の差押え等の財産上の問題が生じることがありました。
この認可制度は、このような問題を解消するため、不動産を保有または保有を予定している自治会等に法人格を与え、当該団体名義での不動産登記等を可能にしようとするもので、平成3年4月2日の地方自治法の改正により新たに創設された制度です。
地縁団体とは、「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」(地方自治法第260条の2第1項)をいい、区域内に住所を有することのみを構成員の資格としているもので、自治会等をいいます。
この制度では、不動産等の財産を保有または保有を予定している自治会等を対象としていますので、次のような団体は対象となりません。
スポーツ活動だけや環境美化活動だけを行う団体など
老人会や子ども会(年令の制限)、婦人会(性別の制限)など
不動産等とは、「不動産または不動産に関する権利等」とを言い、次の4つを言います。
地縁による団体の認可を受けるための要件として、地方自治法では次の4つの要件を満たすことを求めています。
自治会等が地縁による団体の認可を受けるためには、当該団体の総会において認可申請の要否の意思決定を行い、団体の代表者が認可の申請書類を市長に提出します。
議決を要する事項
必要な書類
地縁団体の認可を受けようとする自治会等の方は、『法人化資料』などを一読の上、必ず事前に市民活動推進室へご相談ください。
法人化資料
平成27年改訂版
申請書類と添付書類の様式または作成例
認可地縁団体一覧
令和2年8月20日現在