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    定額減税しきれないと見込まれる者への給付(定額減税補足(不足額)特別給付金)

    • 初版公開日:[2025年08月01日]
    • 更新日:[2025年8月1日]
    • ID:8256

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    定額減税と補足給付

    国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」及び「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、定額減税(※)の実施と併せて、定額減税を補足する給付(※)を実施することとされました。

    ※定額減税は、国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の減税を実施するもので、具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度の個人住民税1万円の減税を行うものです。

    ※定額減税を補足する給付は、定額減税を十分に受けられない(支援が不足する)者へ、当該不足する額を給付金として支給するものです。この定額減税を補足する給付は、次のとおり、事業の実施時期を2回に分けて給付します。

    1. 定額減税補足(調整)給付(別ウインドウで開く)…令和6年度個人住民税の賦課情報(収入・所得等)に基づき、令和6年分所得税推計額を算出し、定額減税の不足額が見込まれる者へ、当該不足(見込)額を調整して給付するもの
    2. 定額減税補足(不足額)給付…令和6年分所得税が確定後(令和7年以降)、実際の定額減税不足額に対し、「1.調整給付」による支援を加味し、なお不足額が生じた場合などに、当該不足額を給付するもの

    ※「物価高騰対応重点支援事業」の概要は、以下のページをご参照ください。

    物価高騰対応重点支援各種給付事業の概要 (別ウインドウで開く)

    定額減税補足(不足額)特別給付金

    対象となる方

    税の算定の基礎となる合計所得金額が1,805万円以下の方で、令和7年1月1日時点で富津市にお住いの方であり、次の「不足額給付【1】」または「不足額給付【2】」に該当する方が対象となります。

    ※不足額給付は、基準日(令和7年1月1日)時点で住民登録がある自治体が行います。基準日以降に転出した場合は転出先の自治体へお問い合わせください。

    不足額給付【1】

    不足額給付のイメージ図

    上記の図のように、「当初調整給付時(令和6年度算定)の調整給付算定額」と、「不足額給付時(令和7年度算定)の調整給付所要額」との間で差が生じた場合、1万円未満の端数を切り上げて1万円単位で支給します。

    【対象となりうる方の例】

    • 令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した方
    • こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加した方
    • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方

    不足額給付【2】

    以下のすべての支給要件を満たす方に、原則4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。

    【支給要件】

    1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象外)
    2. 低所得世帯向け給付※の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない。
    3. 税制度上「扶養親族」の対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外である。(例:所得48万円超や事業専従者)
    4. 令和6年中に実施した補足給付金(調整給付)の支給対象者に該当していない

    ※低所得世帯向け給付とは以下の給付を指します。

    • 令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
    • 令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
    • 令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)

    【対象となりうる方の例】

    • 課税世帯に属している事業専従者の方
    • 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)など

    給付金の受給手続き

    令和7年度・令和6年度ともに富津市で個人住民税が課税された方

    支給対象者と思われる方に対し、次のとおり、2種類のプッシュ方式により支給します。

    ※期限後申告などの場合は、申請が必要となる場合があります

    スケジュール
     申請方法適用 発送目安振込目安 
     ファストパス支給の案内文書を発送(ハガキ) 8月中旬 8月28日 
     確認書
    (要返送)
    支給要件確認書を発送 8月中旬 確認書受理後、30日以内を目安
    初回振込は、8月28日
    • ファストパスとは…迅速な給付を行うもの。(1)令和6年度に定額減税補足(調整)給付金受給口座が確認できる者(2)児童手当・児童扶養手当の受給者(3)マイナンバーカードをお持ちで公金受取口座を登録されている者に限り、当該口座情報を参照し、優先的に給付金が支給されます。※(1)から(3)の順で口座情報を参照します。
      (支給の案内文書(ハガキ)を発送します。受給するための手続きは不要です。)
    • 確認書とは…上記の口座が確認できなかった方につきましては、市から「補足給付金(不足額給付分)支給確認書」を発送します。確認書の内容を確認・必要事項を記入の上、必要な添付書類を付して、市に提出していただきます。

    ※振込みスケジュールは下表を参照ください。

    振込みスケジュール
    確認書・申請書受理日振込日
    ファストパス(支給申込)8月28日
    第1回  8月8日から8月13日まで8月28日
    第2回8月14日から8月25日まで9月11日
    第3回8月26日から9月5日まで9月24日
    第4回 9月6日から9月15日まで10月3日 
    第5回9月16日から9月28日まで10月15日 
    第6回9月29日から10月9日まで 10月28日 
    第7回10月10日から10月21日まで11月7日 
    第8回10月22日から10月31日まで11月20日 

    ファストパスのハガキが届いた方につきましては、次のいずれかに該当する場合、令和7年8月20日(水曜日)までにご連絡ください。

    • 各数値について重大な相違を認める場合
    • 本給付金を受給しない場合→下記の「第5号様式 受給辞退の届出書」の提出が必要です。
    • 振込口座を変更する場合(原則として本人名義に限ります。)→下記の「第6号様式 支給口座登録等の届出書」の提出が必要です。

    令和7年度は富津市で、令和6年度は他自治体で個人住民税が課税された方

    給付金を受け取るには、申請が必要です。

    以下の申請書に必要事項を記入して、添付書類とともにご提出ください。

    (窓口および郵送)

    ※添付書類は、申請書裏面の「提出書類」をご確認ください。

    支給金額

    • 不足額給付【1】
      「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額
      ※1万円単位に切り上げた金額
    • 不足額給付【2】
      原則4万円(定額)
      ※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

    申請期限

    令和7年10月31日(金曜日)当日消印有効

    ※期限を過ぎてからの申請は給付が受けられません。

    STOP詐欺被害!!

    「振り込め詐欺」「個人情報の詐欺」にご注意ください!

    詐欺グループは、このような給付事業の機会を悪用します。

    自宅に不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

    • 給付金の支給にあたり、国・県・市町村の職員が「ATMの操作」や「現金の振り込み」をお願いすることはありません。(「振り込め詐欺」の可能性があります。)
    • 給付金の支給にあたり、国・県・市町村の職員から世帯の構成状況(「一人暮らしか否か」や「生活状況」を聞き取ることはありません。また、原則として「ご自宅を訪問する」ことはありません。(「個人情報の詐欺」の可能性があります。)

    給付金の法的位置づけ

    本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第2条の規定による「物価高騰対策給付金」です。

    • 差押禁止等 本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできません(同法第3条)
    • 非課税 租税その他の公課は、本給付金として支給を受けた金品を標準として課することができません(同法第4条)

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部社会福祉課

    電話: 0439-80-1258

    ファクス: 0439-80-1355

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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