あしあと
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子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃した方が、定期接種の年齢を過ぎて任意接種として自費で接種した場合、富津市が定める範囲で償還払い(助成)をします。
平成9年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた女子のうち、定期接種の対象年齢(小学校6年生から高校1年生相当)を過ぎて、2価ワクチン(サーバリックス)または、4価ワクチン(ガーダシル)を自費で受けた方
※定期接種の対象でない9価ワクチンは、助成対象外です。
※令和4年9月30日までに実施した任意接種のみ対象です。
※令和4年4月1日時点で富津市に住民登録がない方は、令和4年4月1日時点に住民登録のある市区町村へお問い合わせください。
なお、償還額は接種費用の実費に相当する額であり、接種に要した交通費・宿泊費・書類発行に要した文書料等は含みません。また、書類に不備等がある場合は、償還払いができないこともありますので、ご注意ください。
また、助成額は、実施年度により上限額が異なります。
(A)ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書
記載例
申請者と被接種者が異なる場合は双方のものが必要です。
申請書と確認するためのものですので、記載内容と同内容のものを提出してください。
※マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証(両面)など
領収書等がない場合、健康づくり課健康づくり係まで直接お問い合わせください。
母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写しなど
※上記がない場合は、医療機関が発行する下記証明書の原本に代えることができます。
富津市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書
令和4年10月1日から令和7年3月末まで