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あしあと

    「受動喫煙防止対策助成金」・「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」のご案内

    • 初版公開日:[2020年03月19日]
    • 更新日:[2020年3月19日]
    • ID:5891

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    「受動喫煙防止対策助成金」のご案内

    2018年7月、健康増進法の一部を改正する法律が成立しました。

    2020年4月から、サービス業、販売店や飲食店などの施設は原則屋内禁煙が義務化され、喫煙するためには「喫煙室」の設置が必要となります。

    受動喫煙防止対策を行う際には、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」をご活用ください。

    助成対象事業者

    1. 健康増進法で定める既存特定飲食提供施設を営む
    2. 労働者災害補償保険の適用事業主
    3. 小売業、サービス業、卸売業など「中小企業」を営む事業主
    4. 事業場内において、措置を講じた区域以外を禁煙とする

     ※1から4の全てに該当する事業主が対象です。

    助成の対象となる受動喫煙防止対策

    1. 喫煙専用室の設置・改修
    2. 指定たばこ専用喫煙室などの設置・改修

    助成内容

    受動喫煙対策防止に係る工費、設備費、備品費、機械装置費などの2分の1の額(主に飲食店を営んでいる事業場は3分の2の額)
    ※助成内容や申請方法の詳細については、ページ下部の参考資料をご覧ください。

    参考資料

    相談、お問い合わせ

    厚生労働省
      電話:050-3537-0777

    「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」のご案内

    民間施設の屋内禁煙の取り組みにあたり、「受動喫煙防止対策助成金」の対象とならない生活衛生関係営業者に対し、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが助成金を交付しています。

    次の項目の助成対象者は、受動喫煙防止対策を行う際の費用の一部を支援する「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」制度を利用することができます。

    助成対象者

    1. 労働者災害補償保険の適用対象外の個人事業主(いわゆる「一人親方」)
    2. 健康増進法に規定する既存特定飲食提供施設の事業主

    助成の対象となる受動喫煙防止対策

    1. 喫煙専用室の設置・改修
    2. 脱煙機能付き喫煙ブースの設置・改修
    3. 屋外喫煙所(閉鎖型)の設置・改修

    助成内容

    喫煙専用室等の設置などに係る工費、設備費、備品費、機械装置費、管理費及び雑役務費の3分の2の額(上限100万円)
    ※助成内容や申請方法の詳細については、ページ下部の参考資料をご覧いただくか、千葉県生活衛生営業指導センターにご相談ください。

    参考資料

    「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」のご案内

    相談、お問い合わせ

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部健康づくり課

    電話: 0439-80-1265

    ファクス: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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