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あしあと

    介護保険の手続きにおける番号制度の利用

    • [2015年12月28日]
    • ID:3911

    介護保険手続きにおけるマイナンバー制度

    平成28年1月からマイナンバー制度が始まります。介護保険の手続きに係る申請書等にマイナンバーの記載が必要になるものがあり、その手続きの際には、成りすまし等の不正行為を防ぐために本人確認の実施が義務付けられます。

     

    1 平成28年1月からマイナンバーの記載及び本人確認が必要な申請書、届出書

      (1)資格・関係

    1. 介護保険資格取得・異動・喪失届
    2. 介護保険住所地特例適用・変更・終了届
    3. 介護保険被保険者証交付申請書
    4. 介護保険被保険者証等再交付申請書

     

     (2)要介護(要支援)認定関係

    1. 介護保険要介護(更新)認定・要支援(更新)認定申請書
    2. 介護保険要介護(要支援)状態区分変更申請書
    3. 介護保険サービス種類指定変更申請書

     

     (3)給付関係

    1. 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書
    2. 介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書
    3. 基準収入額適用申請書
    4. 介護保険高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書・自己負担額証明書交付申請書
    5. 介護保険負担限度額認定申請書
    6. 介護保険特定負担限度額認定及び利用者負担額減額(免除)等申請書

     

     

    2 窓口での本人確認の方法

     ①被保険者本人のマイナンバーを確認できる書類

     ②マイナンバー所有者本人または代理人の身元を確認できる書類

     ■本人確認の方法

       1.本人による手続きの場合

        【個人番号カードを持っている場合】

          個人番号カード1枚で、マイナンバーと身元の確認を行います。

        【通知カードを持っている場合】

          「通知カード」+「身元確認書類(注2)」

        【個人番号カードも通知カードも持っていない場合】

          「番号確認書類(注1)」+「身元確認書類(注2)」

     

       * 番号確認書類(注1)

            ・マイナンバーが記載された住民票の写しなど

          身元確認書類(注2)

           ・運転免許証、運転免許経歴証明書、旅券、在留カード、特別永住者証明書など

            (公的機関が発行した顔写真つき身分証明書)

           ・顔写真つき書類がない場合は、

            介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、健康保険被保険者証、年金手帳等のうち2点

     

     

       2.代理人による手続きの場合

        ① 「代理権確認書類(法定代理人の場合は戸籍謄本など、任意代理人は委任状)」

        ② 「代理人の身元確認書類(注3)」

        ③ 「本人の番号確認書類(注4)」

     

       * 代理人の身元確認書類(注3)

          ・個人番号カード、運転免許証、運転免許経歴証明書、旅券、在留カード、特別永住者証明書など

           (公的機関が発行した顔写真つき身分証明書)

          ・顔写真つき書類がない場合は、

           介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、健康保険被保険者証、年金手帳等のうち2点

         本人の番号確認書類(注4)

          ・個人番号カード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写しなど