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あしあと

    微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報について

    • [2013年4月25日]
    • ID:2502

    PM2.5とは

     大気中に長期間浮遊しているばいじん、粉じん等の微粒子のうち、粒径2.5マイクロメートル以下のものを微小粒子状物質としてPM2.5と呼んでいます。

     PM2.5は、粒径が小さいことから、肺の奥深くまで入りやすく、さまざまな健康影響の可能性が懸念されているため、国は、平成21年9月9日に「微小粒子状物質による大気の汚染に係る環境基準」を設定しました。

     

     微小粒子状物質(PM2.5)に係る環境基準
     1年平均値 15マイクログラム/立方メートル以下
     1日平均値 35マイクログラム/立方メートル以下

    ※環境基準は人の健康を保護する上で維持することが望ましい基準として定められています。

    PM2.5の高濃度時における注意喚起について

      千葉県では、PM2.5による大気汚染に係る国の暫定指針に基づき、1日の平均値が70マイクログラム/立方メートルを超えると予想される場合に注意喚起を行っています。

    平成25年11月に国の注意喚起のための暫定指針に係る判断方法が改善され、注意喚起の基準が以下のとおり変更されました。

    1 注意喚起の地域区分

     千葉県が北部・中央と九十九里・南房総地域の2つに区分され、富津市は北部・中央地域に区分されます。

    2 注意喚起の判断基準と注意喚起の時刻

     以下の2つの基準により、日平均が70マイクログラム/立方メートルを超えると予想される場合に注意喚起のための広報を行います。

     (1)一般環境大気測定局において、午前5時から午前7時の1時間値の平均値の中央値が85マイクログラム/立方メートルを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合に、午前9時を目途に注意喚起を行います。

     (2)一般環境大気測定局において、いずれか1局の午前5時から12時までの1時間値の平均値が80マイクログラム/立方メートルを超え、かつ高濃度の状態が継続すると判断される場合に、午後1時を目途に注意喚起を行います。

    3 濃度改善の情報提供

     注意喚起を実施した地域内の全ての一般環境大気測定局において、午後4 時までのPM2.5の濃度が2 時間連続して50マイクログラム/立方メートル を下回った場合に、午後4時45分頃までに濃度改善の情報提供を行います。

    なお、濃度改善のお知らせがない場合の注意喚起は、当日の24時まで適用されます。

    4 注意喚起及び濃度改善の情報提供方法

     防災広報無線、安全安心メールでお知らせします。

     

    注意喚起に関するお問い合せ】 千葉県大気保全課

    千葉県HP内 微小粒子状物質(PM2.5)に関する注意喚起について

     

    注意喚起がされた場合には以下の対応が有効とされています。

     ○PM2.5の濃度が高い場合は、不要な外出、屋外での長時間の激しい運動を控える。

     ○呼吸器系や循環器系に疾患のある方、小児、高齢者は特に注意する。

     ○屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にする。(外気の浸入を少なくする。)

     ○マスクの着用(高性能な防じんマスクは微粒子の吸入を減らす効果がある。)

    PM2.5の測定結果について

     PM2.5の詳細や測定値については、以下のリンク先で確認することができます。

     全国のPM2.5測定結果

     環境省HP内 微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報