あしあと
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
住民基本台帳の一部の閲覧は、国または地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人がすることができます。
閲覧場所 富津市役所本庁市民課
閲覧時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
手数料 1人につき 100円
※閲覧には事前予約が必要です。予約及びその他不明な点については、市民課にお問い合わせください。
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項により、閲覧状況を公表することが義務付けられました。
このため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)を公表します。
国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほか特別な事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(住民基本台帳法第11条第2項第2号)を除きます。
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)