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富津市

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    住民基本台帳の一部の写しの閲覧

    • 初版公開日:[2022年10月20日]
    • 更新日:[2022年10月20日]
    • ID:1033

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    住民基本台帳の一部の閲覧制度について

    閲覧が可能な条件

    住民基本台帳の一部の閲覧は、国または地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人がすることができます。

    • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち、総務大臣が定める基準に照らして公益性の高いと認められるもの
    • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
    • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提訴その他特別な事情による居住関係の確認として市町村が定めるのもの

    閲覧の方法など

     閲覧場所  富津市役所本庁市民課

     閲覧時間  月曜日から金曜日  午前8時30分から午後5時15分まで

     手数料    1人につき 100円

    必要書類等

    • 閲覧申出書(申出者及び来庁する人の氏名・閲覧対象の該当者及び範囲・利用の目的などを記載)
    • 誓約書
    • 申出者の住所・氏名がわかるもの(運転免許証など)
      ※法人の場合は事業所の所在地・法人名・代表者名ほか法人の概要がわかるもの
    • 来庁する人の身分証等(運転免許証など、法人の場合は社員証なども必要)
    • 個人情報の保護規程・セキュリティポリシー等
    • 利用の目的がわかるもの(成果物の見本など)
    • 契約書の写しなど(受託者が閲覧する場合)

      ※閲覧には事前予約が必要です。予約及びその他不明な点については、市民課にお問い合わせください。

    住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況の公表

    住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項により、閲覧状況を公表することが義務付けられました。

    このため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)を公表します。

    国または地方公共団体による閲覧申請のうち、犯罪捜査に関するもの、そのほか特別な事情により請求事由を明らかにすることが事務の性質上困難であるもの(住民基本台帳法第11条第2項第2号)を除きます。

    住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

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