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富津市

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あしあと

    コンビニにおける納付に関するQ&A

    • 初版公開日:[2012年01月07日]
    • 更新日:[2023年7月1日]
    • ID:363

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    コンビニ納付Q&A

    • Q1 介護保険料、後期高齢者医療保険料はコンビニで納付できますか?
      A1 令和5年7月より納付ができるようになりました。バーコードが印刷されている納付書であれば、納付書裏面に記載されているコンビニエンスストアで納付ができます。
    • Q2 税通知書と納付書が入っていました。納めるときはどの用紙を使用するのですか?
      A2 納付する期別分の納付書を現金とともに、納付書裏面に記載された、取扱い金融機関、コンビニエンスストアの窓口にお出しください。
    • Q3 バーコードが表示されていない納付書は、コンビニでは使えないのですか?
      A3 納付書1枚の金額が30万円を超える等の納付書は、コンビニでの取扱いができないため、バーコードが表示されません。金融機関で納付してください。
    • Q4 バーコードが表示された納付書は、金融機関では、使えないのですか?
      A4 金融機関での取扱いは、今までと変わりません。バーコードが表示された納付書でも納付できます。
    • Q5 納期限を過ぎてしまった納付書は、コンビニでは使えないのですか?
      A5 コンビニでは、納期限を過ぎた納付書は使用できません。金融機関で納付してください。
    • Q6 コンビニで市税を納めるとき、手数料はかかりますか?
      A6 無料です。
    • Q7 固定資産税の第1期を納めるところ間違って、第2期の納付書で納めてしまいました。どうしたらよいでしょうか?
      A7 第2期の納付書で、納付された場合は第2期分として収納されますので、改めて第1期を納付していただくようになります。