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ペダル付原動機付自転車とは、ペダル及び電動機を備えている車両のうち、次のいずれかに該当するものをいい、道路交通法上、「原動機付自転車」(定格出力1.0kWを超える場合は、定格出力に応じて二輪の軽自動車等の車両区分)に分類されます。
登録や変更のお手続き方法の詳細は「原動機付自転車・小型特殊自動車の手続」をご覧ください。
ペダル付原動機付自転車は、道路交通法上、モーターを使わずペダルだけで走行する場合でも、原動機付自転車等の運転に該当し、車両区分に応じて原動機付自転車または二輪の軽自動車等のルールが適用されます。
公道を走行するためには、運転免許、ブレーキランプ、ウインカー、バックミラーなどの備え付け、ナンバープレートの取り付けや表示、ヘルメットの着用及び自賠責保険への加入が必要です。