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国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」として物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度は住民税所得割課税者が含まれる世帯等であり、令和5年度に実施した「物価高騰対応重点支援給付金」の支給対象世帯ではなかった世帯であって、令和6年度住民税が新たに非課税または均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円を支給する「物価高騰対応重点支援低所得化世帯特別給付事業」を実施します。
※令和6年7月23日から、給付金を受け取るための受付を行っていましたが、令和6年10月31日をもって受付を終了しました。
※令和5年度から実施している「物価高騰対応重点支援給付金」の支給対象世帯は支給対象外です。
※支給対象見込の世帯には、「支給要件確認書」を7月23日に発送し、同日から、相談・受付窓口を開設しました。
※「物価高騰対応重点支援事業」の概要は、以下のページをご参照ください。
本給付金の支給対象世帯は、令和6年6月3日(基準日)時点で、富津市に住民基本台帳に登録されている世帯のうち、令和6年度「(1)住民税非課税世帯」または「(2)住民税均等割のみ課税世帯」に該当する世帯であって、「令和5年度から実施している物価高騰対応重点支援給付金(※)」の支給対象世帯に該当しない世帯となります。
※「令和5年度から実施している物価高騰対応重点支援給付金」…次に掲げる給付金
次の2つの要件を全て満たす世帯
次の2つの要件を全て満たす世帯
次のいずれかに該当する場合は支給の対象外です。
対象世帯1世帯あたり10万円
本給付金の受給(申請)権者は、支給対象世帯の世帯主(※)となります。
※住民基本台帳における令和6年6月3日(基準日)時点の世帯主
世帯の状況により、給付金の申請手続きが異なります。(下表参照)
種別 | 世帯の状況 | 手続き |
---|---|---|
(1)確認書返送 |
| 7月23日に富津市から「確認書」を発送し、同日から、相談・受付を開始しました。 必要事項を確認・記入し、その他必要書類等を添付のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。 |
(2)申請書提出 | (1)の世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯
| 「申請書」を提出してください。 7月23日から、相談・受付を開始しました。 ※申請書は、ホームページまたは社会福祉課で取得してください。 ※未申告者が含まれる世帯は、当該未申告者が住民税の申告を済ませたうえで、申請していただく必要があります。 |
確認書または申請書を受理してから30日以内を目安に振り込みます。
また、給付金の支給通知は、振込みをもって代えさせていただきます。(下表参照)
回 | 受理日 | 振込日 |
---|---|---|
第1回 | 7月23日から31日まで | 8月9日 |
第2回 | 8月1日から15日まで | 8月26日 |
第3回 | 8月16日から31日まで | 9年11月 |
第4回 | 9月1日から16日まで | 9月26日 |
第5回 | 9月14日から30日まで | 10年11月 |
第6回 | 10月1日から15日まで | 10月28日 |
第7回 | 10月16日から31日まで | 11月14日 |
令和6年10月31日(当日消印有効)
支給対象世帯であると思われる世帯に対し、7月23日に本給付金の支給要件確認書を発送しました。
「確認書」が届いた世帯は、その内容を確認・必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒にてご返送ください。
また、次の事項にご留意ください。
支給対象世帯のうち、(1)の支給要件確認書が届かない世帯(※)は、申請書の提出が必要です。
※次のいずれかに該当する場合は、支給要件確認書は届きません。
次の事項にご留意ください。
詐欺グループは、このような給付事業の機会を悪用します。
自宅に不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第2条の規定による「物価高騰対策給付金」です。