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    定額減税しきれないと見込まれる者への給付(定額減税補足(調整)特別給付金)

    • 初版公開日:[2024年06月26日]
    • 更新日:[2024年8月2日]
    • ID:7928

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    定額減税と補足給付

    国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、定額減税(※)の実施と併せて、定額減税を補足する給付(※)を実施することとされました。

    ※定額減税は、国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の減税を実施するもので、具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度の個人住民税1万円の減税を行うものです。

    ※定額減税を補足する給付は、定額減税を十分に受けられない(支援が不足する)者へ、当該不足する額を給付金として支給するものです。この定額減税を補足する給付は、次のとおり、事業の実施時期を2回に分けて給付します。

    1. 定額減税補足(調整)給付…令和6年度個人住民税の賦課情報(収入・所得等)に基づき、令和6年分所得税推計額を算出し、定額減税の不足額が見込まれる者へ、当該不足(見込)額を調整して給付するもの
    2. 不足額給付(仮称)…令和6年分所得税が確定後(令和7年以降)、実際の定額減税不足額に対し、「1.調整給付」による支援を加味し、なお不足額が生じた場合に、当該不足額を給付するもの

    ※「物価高騰対応重点支援事業」の概要は、以下のページをご参照ください。

    物価高騰対応重点支援各種給付事業の概要 

    定額減税補足(調整)特別給付

    この度、定額減税を補足する給付の第1弾として、令和6年度個人住民税の賦課情報(収入・所得等)に基づき、令和6年分所得税推計額を算出し、定額減税の不足額が見込まれる者へ、当該不足(見込)額を調整して給付する「富津市物価高騰対応重点支援定額減税補足(調整)特別給付事業」を実施することを決定しました。

    支給対象者に対し、次のとおり、2種類のプッシュ方式により支給します。お手元に届くまでお待ちください。

    スケジュール
    申請方法 適用発送目安振込目安 
    ファストパス 支給の案内文書を発送7月19日 8月8日
    確認書
    (要返送) 
    支給要件確認書を発送8月9日 確認書受理後、30日以内を目安
    初回振込は、8月27日 
    • ファストパスとは…迅速な給付を行うもの。マイナンバーカードをお持ちで公金受取口座を登録されている者、または、児童手当・児童扶養手当の受給者に限り、当該口座情報を参照し、優先的に給付金が支給されます。(支給の案内文書を発送します。受給するための手続きは不要です。)
    • 確認書とは…市から「支給要件確認書」を発送します。確認書の内容を確認・必要事項を記入の上、必要な添付書類を付して、市に提出していただきます。


    ※振込みスケジュールは下表を参照ください。
    振込みスケジュール
    確認書受理日振込日
    ファストパス(支給申込)8月8日
    第1回8月9日から18日まで8月27日(予定)
    第2回8月19日から31日まで9月11日(予定)
    第3回9月1日から16日まで9月26日(予定)
    第4回9月17日から30日まで10月11日(予定)
    第5回10月1日から15日まで10月28日(予定)
    第6回10月16日から31日まで11月14日(予定)

    対象者について

    令和6年1月1日時点で富津市に住所がある者(富津市の住民基本台帳に記録されていないが、富津市で令和6年度住民税所得割が課税されている者を含む)のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る者

    ※令和5年分の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は2,000万円)を超える者は、支給の対象外です。

    ※所得税額と個人住民税所得割ともに税額がない者は、支給の対象外です。

    ※「令和6年分推計所得税額」とは、令和6年6月3日時点で入手している、令和6年度個人住民税の情報を元に「令和6年度推計所得税額」を算定しています。令和6年度個人住民税は令和5年度分の所得・控除を元に算出すため、必ずしも令和6年分の状況を反映するものではありません。令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加給付を行う予定です。

    定額減税可能額とは

    納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。

    • 所得税分=3万円×減税対象人数
    • 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

    ※減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数(国外居住者は除く)

    給付金の算出方法

    給付金の受給手続き

    支給対象者に対し、次のいずれかの書類を送付いたします。

    ※支給対象者の状況により、送付する書類・手続き方法が異なります。

    公金受取口座を登録している、もしくは、児童手当等を受給している場合(ファストパス)

    支給対象者に対し、7月19日に「支給申込(支給の案内文書)」を発送しました。

    ※給付金を受給するための手続きは不要です。8月8日に、公金受取口座へ支給(振込)します。

    ※辞退・口座の変更を希望する場合は、7月31日までに届け出てください。

    (辞退届出書・口座等変更届出書の様式は、以下よりダウンロードしてください。)

    公金受取口座の登録をしていない場合(確認書)

    支給対象者に対し、8月9日に「支給要件確認書」を発送する見込みです。いましばらく、お待ちください。

    ※給付金を受給するためには、次のいずれかの方法で申請してください。
    • 「支給要件確認書」の内容を確認・必要事項を記入の上、必要な添付書類を付して、市に提出してください。(同封の返信用封筒にて郵送・市の窓口に直接提出)
    • 電子申請による申請(「支給要件確認書」にQRコードを掲載しています。一部画像の添付が必要です)

    申請書を受理してから30日以内を目安に振り込みます。(初回振込は8月27日を見込んでいます。)

    なお、給付金の支給の通知は、振込をもって代えさせていただきます。

    申請期限

    令和6年10月31日(当日消印有効)

    (定額減税)不足額給付(仮称)

    定額減税を補足する給付の第2弾として予定されている、不足額給付(仮称)については、令和6年分所得税が確定後(令和7年以降)に実施する見込みです。

    ※現時点で詳細をお示しすることはできません。

    STOP詐欺被害!!

    「振り込め詐欺」「個人情報の詐欺」にご注意ください!

    詐欺グループは、このような給付事業の機会を悪用します。

    自宅に不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

    • 給付金の支給にあたり、国・県・市町村の職員が「ATMの操作」や「現金の振り込み」をお願いすることはありません。(「振り込め詐欺」の可能性があります。)
    • 給付金の支給にあたり、国・県・市町村の職員から世帯の構成状況(「一人暮らしか否か」や「生活状況」を聞き取ることはありません。また、原則として「ご自宅を訪問する」ことはありません。(「個人情報の詐欺」の可能性があります。)

    給付金の法的位置づけ

    本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第2条の規定による「物価高騰対策給付金」です。

    • 差押禁止等 本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできません(同法第3条)
    • 非課税 租税その他の公課は、本給付金として支給を受けた金品を標準として課することができません(同法第4条)

    お問い合わせ

    富津市役所健康福祉部社会福祉課

    電話: 0439-80-1258

    ファクス: 0439-80-1355

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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