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国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、定額減税(※)の実施と併せて、定額減税を補足する給付(※)を実施することとされました。
※定額減税は、国民の負担を緩和するための一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税の減税を実施するもので、具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族1人につき、令和6年分の所得税3万円、令和6年度の個人住民税1万円の減税を行うものです。
※定額減税を補足する給付は、定額減税を十分に受けられない(支援が不足する)者へ、当該不足する額を給付金として支給するものです。この定額減税を補足する給付は、次のとおり、事業の実施時期を2回に分けて給付します。
※「物価高騰対応重点支援事業」の概要は、以下のページをご参照ください。
この度、定額減税を補足する給付の第1弾として、令和6年度個人住民税の賦課情報(収入・所得等)に基づき、令和6年分所得税推計額を算出し、定額減税の不足額が見込まれる者へ、当該不足(見込)額を調整して給付する「富津市物価高騰対応重点支援定額減税補足(調整)特別給付事業」を実施することを決定しました。
支給対象者に対し、次のとおり、2種類のプッシュ方式により支給します。
※令和6年7月19日から、給付金を受け取るための受付を行っていましたが、令和6年10月31日をもって受付を終了しました。
申請方法 | 適用 | 発送目安 | 振込目安 |
---|---|---|---|
ファストパス | 支給の案内文書を発送 | 7月19日 | 8月8日 |
確認書 (要返送) | 支給要件確認書を発送 | 8月9日 | 確認書受理後、30日以内を目安 初回振込は、8月27日 |
回 | 確認書受理日 | 振込日 |
---|---|---|
ファストパス | (支給申込) | 8月8日 |
第1回 | 8月9日から18日まで | 8月27日 |
第2回 | 8月19日から31日まで | 9月11日 |
第3回 | 9月1日から16日まで | 9月26日 |
第4回 | 9月17日から30日まで | 10月11日 |
第5回 | 10月1日から15日まで | 10月28日 |
第6回 | 10月16日から31日まで | 11月14日 |
令和6年1月1日時点で富津市に住所がある者(富津市の住民基本台帳に記録されていないが、富津市で令和6年度住民税所得割が課税されている者を含む)のうち、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る者
※令和5年分の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの場合は2,000万円)を超える者は、支給の対象外です。
※所得税額と個人住民税所得割ともに税額がない者は、支給の対象外です。
※「令和6年分推計所得税額」とは、令和6年6月3日時点で入手している、令和6年度個人住民税の情報を元に「令和6年度推計所得税額」を算定しています。令和6年度個人住民税は令和5年度分の所得・控除を元に算出すため、必ずしも令和6年分の状況を反映するものではありません。令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定した後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加給付を行う予定です。
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定します。
※減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数(国外居住者は除く)
支給対象者に対し、次のいずれかの書類を送付いたします。
※支給対象者の状況により、送付する書類・手続き方法が異なります。
支給対象者に対し、7月19日に「支給申込(支給の案内文書)」を発送しました。
※給付金を受給するための手続きは不要です。8月8日に、公金受取口座へ支給(振込)します。
※辞退・口座の変更を希望する場合は、7月31日までに届け出てください。
※以下に辞退届出書・口座等変更届出書の様式を公表していましたが、受付終了に伴い削除しました。
支給対象者に対し、8月9日に「支給要件確認書」を発送する見込みです。いましばらく、お待ちください。
※給付金を受給するためには、次のいずれかの方法で申請してください。申請書を受理してから30日以内を目安に振り込みます。(初回振込は8月27日を見込んでいます。)
なお、給付金の支給の通知は、振込をもって代えさせていただきます。
令和6年10月31日(当日消印有効)
定額減税を補足する給付の第2弾として予定されている、不足額給付(仮称)については、令和6年分所得税が確定後(令和7年以降)に実施する見込みです。
※現時点で詳細をお示しすることはできません。
詐欺グループは、このような給付事業の機会を悪用します。
自宅に不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第2条の規定による「物価高騰対策給付金」です。