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    政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の掲示並びに表示(証票)

    • 初版公開日:[2024年01月26日]
    • 更新日:[2024年1月26日]
    • ID:7802

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    証票について

    公職にある者、公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(以下「候補者等」)又はその後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札・看板の類(以下「看板等」)を掲示する場合は、選挙管理委員会委が交付する「証票」を表示する必要があります。(公職選挙法第143条第16項第1号)

    富津市選挙管理委員会が交付する証票

    1. 富津市長選挙
    2. 富津市議会議員選挙

    証票の交付枚数(富津市長・富津市議会議員ともに同じ)

    1. 公職の候補者等:6枚
    2. 後援団体:6枚

    (公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)

    1つの事務所に掲示できる看板等の枚数

    1. 1つの事務所につき掲示できる看板等の枚数は2枚までです。
    2. 看板等の両面を使った場合は、片面ごとに証票を表示する必要があります。

    (公職選挙法第143条第16項第1号)

    看板等の掲示について

    規格等の制限

    1. 縦:150cm以内
      横:40cm以内
    2. 看板等に「足」をつける場合は、その「足」も看板等の大きさの範囲に含まれます。
      縦向き・横向きどちらでも使用することができます。
      (公職選挙法第143条第17項)
    3. 看板等に選挙運動にわたる内容は掲載できません。
      (公職選挙法第146条)
    4. 告示日前に掲示したものであれば、選挙運動期間中も掲示することは可能ですが、選挙運動期間中に新たに掲示することや、移動をすることはできません。
      (公職選挙法第146条、同法201条の13第1項第2号)

    掲示できる場所

    看板等は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示してください。

    (公職選挙法第143条第16項第1号)

    証票の申請等手続きについて

    証票の交付に係る申請書等は次のとおりです。

    交付申請書

    公職の候補者等やその後援団体が、政治活動事務所に掲示する看板等に表示する証票についての交付申請書です。

    返還書

    次の事項に該当する場合には、富津市選挙管理委員会に証票を返還するとともに、対応する書類を提出してください。

    (1)交付されている証票の選挙の種別を変更するとき
     【例】市議会議員から市長へ変更するとき、市議会議員から県議会議員へ変更するとき 等

    (2)立札・看板等を掲示する必要がなくなったとき
     【例】公職の候補者等でなくなったとき、後援団体を解散したとき 等

    再交付申請書

    すでに交付を受けた証票を汚損・破損・紛失したとき、申請により再交付を受けることができます。

    汚損・破損の場合は、交換する証票(汚損・破損した証票)を持参してください。

    紛失の場合は紛失届を併せて提出してください。

    掲示場所変更届

    証票交付申請書に記載した掲示場所等を異動した場合には、届け出てください。

    お問い合わせ

    富津市役所選挙管理委員会事務局選挙係

    電話: 0439-80-1349

    ファクス: 0439-80-1353

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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