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公職にある者、公職の候補者又は公職の候補者になろうとする者(以下「候補者等」)又はその後援団体が政治活動のために使用する事務所に立札・看板の類(以下「看板等」)を掲示する場合は、選挙管理委員会委が交付する「証票」を表示する必要があります。(公職選挙法第143条第16項第1号)
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
(公職選挙法第143条第16項第1号)
看板等は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示してください。
(公職選挙法第143条第16項第1号)
証票の交付に係る申請書等は次のとおりです。
公職の候補者等やその後援団体が、政治活動事務所に掲示する看板等に表示する証票についての交付申請書です。
証票交付申請書
次の事項に該当する場合には、富津市選挙管理委員会に証票を返還するとともに、対応する書類を提出してください。
(1)交付されている証票の選挙の種別を変更するとき
【例】市議会議員から市長へ変更するとき、市議会議員から県議会議員へ変更するとき 等
(2)立札・看板等を掲示する必要がなくなったとき
【例】公職の候補者等でなくなったとき、後援団体を解散したとき 等
返還書
すでに交付を受けた証票を汚損・破損・紛失したとき、申請により再交付を受けることができます。
汚損・破損の場合は、交換する証票(汚損・破損した証票)を持参してください。
紛失の場合は紛失届を併せて提出してください。
再交付申請書
証票交付申請書に記載した掲示場所等を異動した場合には、届け出てください。