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道路交通法(昭和35年法律第105号)及び道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)の一部が改正され、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件全てに該当するものが、「特定小型原動機付自転車」として定義されました。
既存の標識(ナンバープレート)では機体に対して標識のサイズが大きいため、安全性の観点から令和5年7月1日以降機体幅に収まるように小さく変更されます。
なお、令和5年7月1日の前に交付を受けた標識は同日以降も有効ですが、交換を希望される場合は無料(交付済みの標識をき損・紛失した場合は弁償金200円が必要です。)で交換できますので、交付を受けた窓口(富津市役所 課税課又は天羽行政センター)にご相談ください。ただし、標識番号の引継ぎはできません。予めご了承ください。
また、標識を交換した場合は、自賠責保険等の変更の手続きが必要となりますのでご注意ください。