第3子以降の放課後児童クラブ保育料を補助します
多子世帯の経済的負担を軽減するため、市内の放課後児童クラブを利用する第3子以降の保育料を補助します。
対象児童
次の(1)(2)のいずれも満たす児童
(1)市内に住民登録がある児童
(2)市内の放課後児童クラブを利用し、かつ、第3子以降である児童
※第1子の年齢は問いません。
補助金額
月額上限額 1万円
- クラブで規定されている月額保育料(クラブの規定により、保育料が減免となる場合は、減免後の保育料)と月額上限額1万円を比較して、少ない額が補助金額となります。
- 月額上限額を超えた分は、保護者の負担となります。
- 長期休暇中の保育料加算額、飲食物費、教材費、行事費その他の実費徴収費は、補助の対象となりません。
補助金額の例
- (例1)保育料月額 15,000円、クラブ独自の兄弟割引額 3,000円の場合
保育料補助金額 10,000円、クラブに支払う保育料 2,000円
- (例2)保育料月額 10,000円、クラブ独自のひとり親割引額 2,000円の場合
保育料補助金額 8,000円、クラブに支払う保育料 0円
手続きのながれ
(1)交付資格の認定申請
- 補助金の交付資格の認定を受けるため、「富津市第3子以降放課後児童クラブ保育料補助金交付資格認定申請書」をクラブに提出してください。
- 補助金の交付対象期間は、認定申請があった月またはクラブの利用を開始した月のいずれか遅い月分から補助金を支給する事由が消滅した日の属する月分までとします。
- 上記の交付資格認定申請書は、クラブで配付しています。
- 第1子や第2子等と住民票の世帯を分けている場合は、戸籍謄本を添付してください。
(2)交付申請および請求
補助金の手続きをクラブに委任する方
保育料から補助金額を控除した差額をクラブにお支払いください。
補助金の手続きをクラブに委任しない方、クラブフレンズきんこく塾を利用している方
- 7月、10月、1月、4月に前月分までの補助金額を「富津市第3子以降放課後児童クラブ保育料補助金交付申請書兼請求書」に記入し、こども家庭課に提出してください。
- 上記の交付申請書兼請求書の提出は、複数月分をまとめて行うこともできますが、10月には必ず提出してください。
- 初回の交付請求時は、振込先がわかる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)を添付してください。
(3)認定事由の消滅
第3子以降放課後児童クラブ保育料補助金の対象でなくなった場合は、「富津市第3子以降放課後児童クラブ保育料補助金認定事由消滅届」をクラブに提出してください。
消滅事由の例
- クラブを退所した(卒業による退所を除く)
- 児童が市外に転出した
- 家庭状況の変化に伴う保護者の変更 など