
令和7年4月から放課後児童クラブ保育料補助金が拡充します
第3子以降を対象に実施している放課後児童クラブ保育料補助金を令和7年4月から第1子、第2子に対しても、それぞれに応じた補助をします。

対象児童
次の1,2の両方を満たす児童
- 市内に住民登録がある児童
- 市内の放課後児童クラブを利用する児童

補助金額(月額上限額)
- 第1子 3,000円
- 第2子 5,000円
- 第3子以降 10,000円

注意事項
- 補助金額は、クラブが定める月額保育料(クラブ独自の減免がある場合は、減免後の保育料)と月額上限額を比較して、少ない方の金額となります。
- 月額上限額を超えた保育料は、保護者の負担となります。
- 夏休み等の長期休暇中の保育料加算額、飲食物費、教材費、行事費その他の実費徴収費は、補助の対象となりません。
- 第1子、第2子、第3子以降の数え方は、年齢が上のお子さんから順に数えます。(お子さんの年齢は問いません。)
- 長期休暇中だけの利用や一時利用のお子さんも補助の対象となります。
- 補助金の交付対象期間は、認定申請があった月またはクラブの利用を開始した月のいずれか遅い月分から補助金を支給する事由が消滅した日の属する月分までとします。

補助金の計算例
(例1)保育料 月額10,000円、クラブ独自の減免額(ひとり親家庭) 2,000円、第1子の場合
保育料補助金 3,000円、保護者がクラブに支払う保育料 5,000円
(例2)保育料 月額6,000円、クラブ独自の減免額(兄弟姉妹の同時利用) 2,000円、第2子の場合
保育料補助金 4,000円、保護者がクラブに支払う保育料なし

手続きのながれ

(1)交付資格の認定申請
「富津市放課後児童クラブ保育料補助金交付資格認定申請書」(クラブで配布、下記からダウンロード)に必要事項を記入し、クラブに提出してください。
- 保護者と住民票の世帯を分けているお子さんがいる場合のみ、戸籍謄本を添付してください。
- 令和6年度以前に「富津市第3子以降放課後児童クラブ保育料補助金」の交付資格認定を受けているお子さんは、再度、交付資格認定申請書を提出する必要はありません。
- 交付資格認定後、富津市放課後児童クラブ保育料補助金の消滅事由に該当しない限り、毎年度、交付資格認定申請書を提出する必要ありません。

(2)交付申請、請求及び受領

手続きをクラブに委任する方
本来の保育料から保育料補助金を差し引いた金額をクラブへお支払いください。

手続きをクラブに委任しない方・クラブフレンズきんこく塾を利用している方
- こども家庭課から四半期ごと(7月、10月、1月、4月)に「富津市放課後児童クラブ保育料補助金交付申請書兼請求書」を送付します。交付申請書兼請求書に必要事項を記入し、クラブへ提出してください。
- 交付申請書兼請求書は、半期ごと(10月、4月)にまとめて提出することもできます。
- 初回の交付申請書兼請求書の提出時は、振込先がわかる書類(通帳やキャッシュカードの写し等)を添付してください。
- 後日、こども家庭課から「富津市放課後児童クラブ保育料補助金交付決定通知書」を送付し、指定された銀行口座へ補助金をお振込みします。

(3)認定事由の消滅
放課後児童クラブ保育料補助金の対象児童でなくなった場合は、「富津市放課後児童クラブ保育料補助金認定事由消滅届」(クラブで配布、下記からダウンロード)をクラブへ提出してください。

消滅事由の例
- クラブを退所した(卒業による退所を除く)
- 児童が市外に転出した
- 家庭状況の変化に伴う保護者、出生順位の変更 など

市内の放課後児童クラブ一覧
市内の放課後児童クラブの一覧や利用料金については、放課後児童クラブ(別ウインドウで開く)をご覧ください。