あしあと
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千葉県後期高齢者医療に加入している被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われた場合により、その療養のため労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。
次の要件をすべて満たす方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日について、傷病手当金を支給します。
(直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
(注1)給与等の全部または一部が支払われているときは、上記の計算式で算定した傷病手当金の額から、給与等の額を差し引いた差額を支給します。
(注2)1日当たりの支給額には上限があります。
傷病手当金の支給を始める日が、「令和2年1月1日」から「令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対して傷病手当金の支給を始める日」までの期間
ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで
なお、支給対象となる日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。
申請を希望する場合は、必ず事前に問い合わせください。
千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)も、ご参照ください。
新型コロナウイルス感染防止のため、郵送による申請に御協力いただきますようお願いします。
〒263-0016
千葉市稲毛区天台6丁目4番3号(国保会館内)
千葉県後期高齢者医療広域連合 給付管理課
電話 043-216-5013
〒293-8506
富津市下飯野2443番地
富津市役所 国民健康保険課
電話 0439-80-1254