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あしあと

    新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給(後期高齢者医療制度)

    • 初版公開日:[2020年05月12日]
    • 更新日:[2023年4月17日]
    • ID:6073

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    新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について

    千葉県後期高齢者医療に加入している被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われた場合により、その療養のため労務に服することができなかった期間について傷病手当金を支給します。

    対象者

    次の要件をすべて満たす方

    1. 千葉県後期高齢者医療に加入している方
    2. 給与の支払いを受けている方で、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われている方(事業主は対象外)
    3. 新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われた場合により、その療養のため労務に服することができなくなった方
    4. 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過し、4日目以降にも休んだ日がある方

    支給対象期間

    労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から、労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日について、傷病手当金を支給します。

    支給額

    (直近の継続した3か月間の給与等の収入の額の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数

    (注1)給与等の全部または一部が支払われているときは、上記の計算式で算定した傷病手当金の額から、給与等の額を差し引いた差額を支給します。

    (注2)1日当たりの支給額には上限があります。

    適用期間

    傷病手当金の支給を始める日が、「令和2年1月1日」から「令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に対して傷病手当金の支給を始める日」までの期間

    ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで

    なお、支給対象となる日ごとにその翌日から2年を経過したときは時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。

    申請方法

    申請を希望する場合は、必ず事前に問い合わせください。

    千葉県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別ウインドウで開く)も、ご参照ください。

    新型コロナウイルス感染防止のため、郵送による申請に御協力いただきますようお願いします。

    申請先

    〒263-0016

    千葉市稲毛区天台6丁目4番3号(国保会館内)

    千葉県後期高齢者医療広域連合 給付管理課

    電話 043-216-5013


    〒293-8506

    富津市下飯野2443番地

    富津市役所 国民健康保険課

    電話 0439-80-1254

    お問い合わせ

    富津市役所市民部国民健康保険課

    電話: 0439-80-1254

    ファクス: 0439-80-1390

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