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    平成31年度から適用される個人住民税の主な税制改正について

    • [2019年1月1日]
    • ID:5280

    配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

    平成29年度税制改正により配偶者控除及び配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されます。

    改正が適用される時期

    平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度の住民税から反映されます。

    改正内容

    1. 配偶者控除について、納税者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できません。(改正前:納税者の合計所得金額の制限無)
    2. 配偶者特別控除について、配偶者の合計所得金額の上限が123万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。(改正前:配偶者の合計所得金額38万円超76万円未満)


    具体的な控除額は下表のとおりです。

    配偶者控除

    配偶者控除(改正後)

    配偶者控除(平成31年度~)
     納税者の合計所得金額控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(70歳以上) 
     900万円以下 33万円 38万円
     900万円超950万円以下 22万円 26万円
    950万円超1,000万円以下 11万円 13万円
    1,000万円超控除対象外控除対象外

    配偶者控除(改正前)

    配偶者控除(~平成30年度)
     納税者の合計所得金額 控除対象配偶者 老人控除対象配偶者(70歳以上)
     制限なし33万円 38万円

    配偶者特別控除

    配偶者特別控除(改正後)

    配偶者特別控除(平成31年度~)
    配偶者の合計所得金額
    (給与収入のみの場合の収入額)
    納税者の合計所得金額
    900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下1,000万超
    38万円超90万円以下
    (103万円超155万円以下)
    33万円22万円11万円控除対象外
    90万円超95万円以下
    (155万円超160万円以下)
    31万円21万円11万円
    95万円超100万円以下
    (160万超166万8千円未満)
    26万円18万円9万円
    100万円超105万円以下
    (166万8千円以上175万2千円未満)
    21万円14万円7万円
    105万円超110万円以下
    (175万2千円以上183万2千円未満)
    16万円11万円6万円
    110万円超115万円以下
    (183万2千円以上190万4千円未満)
    11万円8万円4万円
    115万円超120万円以下
    (190万4千円以上197万2千円未満)
    6万円4万円2万円
    120万円超123万円以下
    (197万2千円以上201万6千円未満)
    3万円2万円1万円
    123万円超
    (201万6千円以上)
    控除対象外

    配偶者特別控除(改正前)

    配偶者特別控除(~平成30年度)
    配偶者の合計所得金額
    (給与収入のみの場合の収入額)
    納税者の合計所得金額
    1,000万円以下1,000万円超
    38万円超45万円未満
    (103万円超110万円未満)
    33万円控除対象外
    45万円以上50万円未満
    (110万円以上115万円未満)
    31万円
    50万円以上55万円未満
    (115万円以上120万円未満)
    26万円
    55万円以上60万円未満
    (120万円以上125万円未満)
    21万円
    60万円以上65万円未満
    (125万円以上130万円未満)
    16万円
    65万円以上70万円未満
    (130万円以上135万円未満)
    11万円
    70万円以上75万円未満
    (135万円以上140万円未満)
    6万円
    75万円以上76万円未満
    (140万円以上141万円未満)
    3万円
    76万円以上
    (141万円以上)
    控除対象外

    注意点

    今回の改正により、納税者の年間給与収入が1,120万円以下(合計所得金額900万円以下)かつ、配偶者の年間給与収入が150万円以下(合計所得金額85万円以下)の場合は、従来の所得控除額と同額になりますが、以下の点にご注意ください。

    扶養の人数には含まれません

    年間給与収入が103万円(合計所得金額38万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、扶養障害者控除の対象とはなりません。


    配偶者にも住民税が課税される場合があります


    住民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の年間給与収入が93万円(合計所得金額が28万円)を超えると、配偶者自身にも住民税が課税される場合があります。配偶者特別控除内に給与収入を抑えたとしても、収入に応じて住民税が課税されるのでご注意ください。

    ※控除の内容によって税額は大きく変わります。詳しくは住民税(市・県民税)の計算例(別ウインドウで開く)を参照してください。

    配偶者控除及び配偶者特別控除以外は従来どおりです

    配偶者以外の親族に関する扶養控除は、従来どおり合計所得金額38万円以下を条件としており、変更はございません。また、配偶者が障害者・特別障害者である場合、改正後においても扶養者の所得制限は設けられず、従来どおり障害者控除等を適用することができます。