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あしあと
具体的な控除額は下表のとおりです。
納税者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 控除対象外 | 控除対象外 |
納税者の合計所得金額 | 控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(70歳以上) |
---|---|---|
制限なし | 33万円 | 38万円 |
配偶者の合計所得金額 (給与収入のみの場合の収入額) | 納税者の合計所得金額 | |||
---|---|---|---|---|
900万円以下 | 900万円超950万円以下 | 950万円超1,000万円以下 | 1,000万超 | |
38万円超90万円以下 (103万円超155万円以下) | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 控除対象外 |
90万円超95万円以下 (155万円超160万円以下) | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超100万円以下 (160万超166万8千円未満) | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超105万円以下 (166万8千円以上175万2千円未満) | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超110万円以下 (175万2千円以上183万2千円未満) | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超115万円以下 (183万2千円以上190万4千円未満) | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超120万円以下 (190万4千円以上197万2千円未満) | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超123万円以下 (197万2千円以上201万6千円未満) | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
123万円超 (201万6千円以上) | 控除対象外 |
配偶者の合計所得金額 (給与収入のみの場合の収入額) | 納税者の合計所得金額 | |
---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超 | |
38万円超45万円未満 (103万円超110万円未満) | 33万円 | 控除対象外 |
45万円以上50万円未満 (110万円以上115万円未満) | 31万円 | |
50万円以上55万円未満 (115万円以上120万円未満) | 26万円 | |
55万円以上60万円未満 (120万円以上125万円未満) | 21万円 | |
60万円以上65万円未満 (125万円以上130万円未満) | 16万円 | |
65万円以上70万円未満 (130万円以上135万円未満) | 11万円 | |
70万円以上75万円未満 (135万円以上140万円未満) | 6万円 | |
75万円以上76万円未満 (140万円以上141万円未満) | 3万円 | |
76万円以上 (141万円以上) | 控除対象外 |
今回の改正により、納税者の年間給与収入が1,120万円以下(合計所得金額900万円以下)かつ、配偶者の年間給与収入が150万円以下(合計所得金額85万円以下)の場合は、従来の所得控除額と同額になりますが、以下の点にご注意ください。
扶養の人数には含まれません
年間給与収入が103万円(合計所得金額38万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、扶養障害者控除の対象とはなりません。
配偶者にも住民税が課税される場合があります
住民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の年間給与収入が93万円(合計所得金額が28万円)を超えると、配偶者自身にも住民税が課税される場合があります。配偶者特別控除内に給与収入を抑えたとしても、収入に応じて住民税が課税されるのでご注意ください。
※控除の内容によって税額は大きく変わります。詳しくは住民税(市・県民税)の計算例(別ウインドウで開く)を参照してください。
配偶者控除及び配偶者特別控除以外は従来どおりです
配偶者以外の親族に関する扶養控除は、従来どおり合計所得金額38万円以下を条件としており、変更はございません。また、配偶者が障害者・特別障害者である場合、改正後においても扶養者の所得制限は設けられず、従来どおり障害者控除等を適用することができます。