介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
業務管理体制整備の内容 事業所数 | 法令順守責任者の選任 | 法令遵守規程の整備 | 業務執行状況の監査を定期的に実施 |
---|
20未満 | 〇 | - | - |
---|
20以上100未満 | 〇 | 〇 | - |
---|
100以上 | 〇 | 〇 | 〇 |
---|
- 法令遵守責任者とは
何らかの資格要件を求めるものではありませんが、介護保険法等の関係法令の内容に精通し、事業者内部の法令等遵守を徹底することができる者が選任されることを想定しています。 - 法令遵守規程とは
業務が法令に適合することを確保するための規程のことです。
少なくとも、法令遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、法令遵守を確保するための注意事項や、標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。 - 業務執行状況の監査とは
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に各法の規定に基づき、その監事または監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法令遵守の状況について監査を行っている場合には、その監査をもって介護保険法に基づく「業務執行状況の監査」とすることができます。
なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査または監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
- 事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除いてください。
みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
その他、詳しい数え方は参考情報をご覧ください。
届出書の届出先 区分 | 提出先 |
---|
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣
|
事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
全ての事業所等が1の都道府県の区域に所在する事業者 | 都道府県知事 |
全ての事業所等が1の指定都市の区域に所在する事業者 | 指定都市の長 |
地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が富津市内に所在する事業者 | 富津市長 |