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富津市では、中小企業の振興を図るため富津市中小企業資金融資条例に基づき資金の融資を受けた中小企業者等に対し、当該融資の利子の一部(年利1.5%)を補給しています。
(1)対象利子は、市の制度融資を利用して融資を受け、金融機関に毎年1月1日から12月31日までに支払った当該融資に係る利子
(2)補給金額は、(1)に利子補給率(1.5%)を乗じて得た額(1円未満端数切捨て)
(3)対象者は、融資条例の規定による資金の融資を受けた者で、市税を滞納していないもの(ただし、市税の滞納がないもので千葉県信用保証協会が債務を弁済したものは除く)
1月は、前年1月1日から12月31日までに支払った利子に対する利子補給金の申請時期です。
納期を迎えている市税および延滞金に未納がある場合、利子補給金を交付できません。
納期が過ぎている税について、支払いが遅れている方は、納税をお願いいたします。