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    労働契約の無期転換ルール

    • [2018年3月8日]
    • ID:4853

    労働契約の無期転換ルール

     無期転換ルールとは、労働契約法の改正により、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときに、有期労働者(契約社員、パートタイマー、アルバイト等)の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。

     契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生します。

     契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。

     平成25年4月1日以降に開始された有期労働契約が対象です。

    無期転換ルールで変わることは?

    ・労働契約が、有期契約から無期契約へ

    ・雇止めの不安を解消

     有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します。(使用者は断ることができません。)

     これにより、契約期間の定めがなくなるため、雇止めの不安は解消され、雇用の安定につながります。ただし、無期転換後の雇用区分については、会社によって制度が異なります。

     給与や待遇の労働条件は、労働協約や就業規則、個々の労働契約で別段の定めがある部分を除いて、直前の労働契約の際の条件が引き継がれることになります。

    詳しくは、厚生労働省 有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります。

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