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行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づき、行政庁が行った処分や法令に基づく申請に対する行政庁の不作為について、行政庁に対して不服を申し立てることができる制度です。
処分に不服がある者で、自己の権利や法律上保護された利益を処分により侵害され、または必然的に侵害されるおそれのある者です。(不作為の場合は申請をした者です。)
原則、処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内
不服を申し立てる者は、審査請求書を富津市長に提出し、その後の具体的な審理手続は、富津市長が処分に関与していない職員のうちから指名する審理員が行います。
富津市長は、審理員の意見書や第三者機関である富津市行政不服審査会の答申を踏まえ、裁決をします。
なお、教育委員会や選挙管理委員会などの行政委員会等への不服を申し立てる場合は、各行政委員会等が提出先となります。
富津市長に対して審査請求がなされた場合に審理員となるべき者は次のとおりです。
審理員候補者名簿