富津市国民保護協議会
設置目的
市の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため。
設置の根拠
・武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第39条、第40条第8項
・富津市国民保護協議会条例
委員等の構成
・市長(会長)
・委員
(1)富津市の区域を管轄する指定地方行政機関の職員
(2)自衛隊に所属する者(防衛庁長官の同意を得た者に限る。)
(3)千葉県職員
(4)副市長
(5)富津市の教育長、消防長またはその指名する消防吏員
(6)富津市職員(前2号に掲げる者以外。)
(7)富津市において業務を行う指定公共機関または指定地方公共機関の役員または職員
(8)国民の保護のための措置に関し知識または経験を有する者
〔30名以内〕
平成28年度 富津市国民保護協議会会議録