意見、苦情等の申出の流れ
市が実施する男女共同参画推進施策または男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策について、意見や苦情等を申し出ることができます。
※ 意見、苦情等の申出において、特に必要と認められる場合、富津市男女共同参画審議会の意見を聴くことができます。
申出人の条件
- 市内に在住する人
- 市内に事業所を有する事業者の人
- 市内に在勤または在学する人
- 市内において活動する事業者
対象とならない事項
- 判決、裁決等により確定した事項
- 裁判所において係争中の事案、行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律その他の法令の規定により処理すべき事項
- 富津市男女共同参画のまちづくり条例に基づく申出結果に関する事項
- このほか、市長が調査することが適当でないと認める事項
意見等の申出方法
「男女共同参画に係る意見等申出書」を郵送、ファックスまたは持参のいずれかの方法で企画課に提出してください。匿名、電話での申出は受付できません。
※市長が特別の理由があると認めた場合には、口頭で申し出ることができます。
※申出書は、ホームページ(下記からダウンロード)または企画課で入手できます。
調査結果の通知
調査結果を申出人に対し、「回答書」により通知します。