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あしあと

    市税を納期限内に納付しない場合

    • 初版公開日:[2011年01月07日]
    • 更新日:[2024年1月1日]
    • ID:404

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    市税の滞納

    市税を定められた納期限までに納められていないことを滞納といいます。
    滞納になりますと、督促状が送付され、それでも納税されない場合は、催告書等により納税いただくよう促しますが、この場合、納税時に督促手数料や延滞金も併せて納めていただくことになります。

    督促手数料

    督促状は、定められた納期限後20日以内に送付されるもので、送付された方につきましては、納税時に督促手数料として50円を納めていただくことになります。

    延滞金

    延滞金は、納期限の翌日から1か月を過ぎるまでの期間は年2.4%(※)、それ以降は年8.7%(※)の割合を乗じて計算した金額となります。

    ※この割合の適用期間は令和6年1月1日から令和6年12月31日までです。それ以外の割合はお問い合わせください。

    延滞金は、災害等のやむを得ない理由により納期限までに納税できなかった場合を除き、免除されることはありません。

    令和6年1月1日以降に適用する割合の算出方法
    納期限経過1か月以内延滞金特例基準割合※+1%
    1か月経過後延滞金特例基準割合※+7.3%

    ※延滞金特例基準割合:国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月から前年8月の平均(0.4%)+1%

    • 延滞金の計算方法 延滞金=税額×延滞金の割合×日数÷365日
    • 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算します。
      また、税額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
    • 算出された延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
      また、その延滞金が1,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
    延滞金割合の推移(参考)
     期間納期限後1か月以内 納期限後1か月経過
    平成12年1月1日から平成13年12月31日まで

    年4.5%

    年14.6%

    平成14年1月1日から平成18年12月31日まで年4.1%年14.6%
    平成19年1月1日から平成19年12月31日まで年4.4%年14.6%
    平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7%年14.6%
    平成21年1月1日から平成21年12月31日まで年4.5%年14.6%
    平成22年1月1日から平成25年12月31日まで年4.3%年14.6%
    平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9%年9.2%
    平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8%年9.1%
    平成29年1月1日から平成29年12月31日まで年2.7%年9.0% 
    平成30年1月1日から令和2年12月31日まで 年2.6%年8.9% 
    令和3年1月1日から令和3年12月31日まで年2.5%年8.8% 
    令和4年1月1日から令和6年12月31日まで年2.4%年8.7% 

    滞納処分

    市税を滞納し、督促状や催告書等による催促にも応じていただけない場合は、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、やむを得ず財産(給与、不動産、預貯金、生命保険等)の差押えを実施し、公売処分等により換価し、滞納市税に充当することになります。

    納税にお困りの場合は

    市税は納期限までに納税しなければなりませんが、さまざまな理由により納期限までに納税ができない場合は、市役所徴収対策係(電話:0439-80-1243)までお早めにご相談ください。

    理由があって納税できない場合でも、連絡がなく滞納を続けますと滞納処分の手続きに入ってしまいますので、ご注意ください。

    なお、下記に該当する場合は、原則として1年以内に限り納税が猶予(※)されます。詳細はお問い合わせください。

    • 財産が災害や盗難に遭ったとき。
    • 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき。
    • 事業を廃業したり、休業したとき。
    • 事業に著しい損害を受けたとき。
    • 以上に類する事実があったとき。

    ※この場合の「猶予」とは、納税しなくてもよいことではなく、適宜分割して納税することを意味します。

    審査請求等

    滞納処分等について不服のある方は、市長に対して審査請求することができます。
    主な処分に対する審査請求期間は、下記のとおりです。

    審査請求期間

    処分の内容

    審査請求期間

    督促

    督促状を受け取った日から起算して3箇月以内、または、差押えにかかる決定の通知を受け取った日の翌日から起算して30日を経過した日のいずれか早い日

    不動産などの差押え

    差押えの通知を受けた日の翌日から起算して3箇月以内、またはその公売期日等のいずれか早い日