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富津市

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あしあと

    審議会等の会議の公開

    • [2016年4月4日]
    • ID:371

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    審議会等の会議の公開

    富津市では開かれた市政を推進するために今までの公文書公開条例を改正し、 平成16年4月1日からは新しく情報公開条例が施行されました。

    その情報公開条例の第23条の規定によって、審議会等の会議が原則的に公開されることになりました。(非公開・一部公開となる場合もあります。)

    公開の具体的な方法としては、会議の傍聴、会議資料及び会議録の閲覧があります。

    会議の傍聴について

    会議は富津市民に限らず誰でも傍聴することができます。

    会議資料・会議録の閲覧について

    第23条の目的である市政の透明性・公正性の向上を効果的に実現していくために、 会議の要旨を各担当課のページ上で積極的に公開しています。

    会議開催の事前の公表

    審議会等の開催が決定したときは、一週間前までに審議会等の会議開催のお知らせを市掲示場・市役所・行政資料コーナーに備え置き、広報・ホームページ等への掲載も併せて事前公表を行います。

    傍聴の受付

    傍聴の受付は会議開始の30分前から行いますので、会議当日に開始に間に合うように余裕を持ってお越しください。

    傍聴希望者が定員を超える場合は原則先着順となりますが、混乱が予想される場合などは、はがき等による事前の抽選になる場合があります。

    受付が済んだ方には傍聴証が交付されます。

    会議が開始された後も、傍聴人が定員に達していない限りは途中入室が可能です。 途中入室の際は、会議の進行を妨げることの無いようにご静粛にお願いいたします。

    傍聴の際の注意事項

    傍聴する際は係員の指示に従い、次の事項を守って静粛に傍聴をしてください。

    1. 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
    2. 会議場において発言しないこと。
    3. みだりに席を離れないこと。
    4. ゼッケン、たすき等を着用し、または旗、プラカード等を掲げる示威的行為をしないこと。
    5. 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。
    6. 会議場において撮影、録音その他これらに類する行為をしないこと。ただし、審議会等が特別の理由に より承認した行為については、この限りではない。
    7. 前各号に定めるものの他、会議場の秩序を乱し、または会議の妨げとなるような行為をしないこと。

    会議資料等について

    傍聴人には不開示情報を除いた会議資料が配布されます。ただし、図面・写真等の配布が困難なものは、配布ではなく会場内での閲覧となる場合があります。

    これらは、会議終了後に会議録と併せて公開されることになります。

    会議資料・会議録の閲覧

     会議資料や会議録は、会議終了後に富津市役所本庁舎の行政資料コーナーで閲覧できます。また、市ホームページでも会議録を公開しています。 手続き等は特に必要ありませんので、是非ご利用ください。

    お問い合わせ

    富津市役所総務部総務課

    電話: 0439-80-1209 ファックス: 0439-80-1350

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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