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あしあと

    教育委員会の点検・評価

    • 初版公開日:[2011年01月06日]
    • 更新日:[2024年9月2日]
    • ID:245

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    教育委員会制度は、合議制の教育委員会が決定する教育行政に関する基本的方針のもと、教育長及び事務局が広範かつ専門的な具体の教育的行政事務を執行するものです。 

    このため、事前に立てた基本方針に沿って具体的な教育行政が執行されているか、教育委員会自らが事後にチェックするとともに、地域住民に説明責任を果たし、その活動を充実することが求められています。

    本報告書は、市教育委員会が効果的な教育行政の一層の推進を図るとともに、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき富津市教育委員会に属する事務の管理執行の状況について、学識経験者の知見を活用し、総合評価を行った結果について報告書としてまとめ公表します。

    (参考) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

    (教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)

    第二十六条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

    2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

    教育委員会の点検評価

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