住宅用火災警報器の設置について
住宅用火災警報器の設置は義務
- 平成16年6月2日の消防法改正により 、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
- 富津市では、平成20年6月2日から富津市火災予防条例第29条の2により義務設置となりました。
- 設置するときは、同条29条の3住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準により設置してください。
住宅に「住宅用火災警報器」が必要な理由
- 住宅火災による死傷者の多くは就寝中の火災による逃げ遅れが主な原因です。そのため、火災警報器を寝室に取り付けることになっています。
- 住宅火災による死者数は、毎年、全国で約1,000人(放火自殺者等を除く。)にのぼり、このうち約6割が逃げ遅れによるものとなっています。
- 住宅火災による死者数の約7割が65歳以上の高齢者であり、今後、高齢化の進展に伴い更なる増加が心配されています。
住宅用火災警報器の種類
- 煙式警報器
煙を感知して、火災の発生を警報音または音声で知らせるもので、一般的にはこれを設置します。(全ての場所に設置できます。) - 熱式警報器
熱を感知して、火災の発生を警報音または音声で知らせるものです。(住宅用火災警報器の設置が義務づけられた部分以外に設置できます。)
火災警報器の取り付け場所
・就寝に使用する部屋に取り付けます。(普段就寝している部屋のことで、来客が就寝するような部屋は除きます。
・就寝に使用する部屋がある階の階段上部の天井または壁に取り付けます。
・寝室ではない7平方メートル(4畳半)以上の部屋が5つ以上ある階の廊下または階段に取り付けが必要です。
1階建て設置例
2階建て設置例
取り付け位置
- 火災警報器は天井または壁に取り付けます。
- 火災警報器(煙式)の取付位置の基準は下図のとおりです。
※ 詳しい取り付け方は、各住宅用火災警報器の取扱い説明書をご参照ください。
購入できる場所
- お近くのホームセンターや電器店、防災設備取扱い店などで購入できます。
- 消防本部や消防署では住宅用火災警報器の斡旋・販売はしていません。
- 悪質な訪問販売には注意しましょう。
- 住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象商品となっています。
購入する際は,受託評価適合証票のついた商品を推奨しています。
・電池切れ・故障を確認するために、設置した警報器は定期に点検しましょう。
・ホコリ等が付くと火災を感知しにくくなるため、汚れが目立ったら乾いた布でふき取りましょう。
・故障や電池切れが考えられる場合は、取り扱い説明書を確認しましょう。
・警報器は、ほとんどの機種が電池式ですので、10年を目安に取り換えましょう。
お問い合わせ
富津市役所消防本部予防課
電話: 0439-88-6406
FAX: 0439-88-6500
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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